○豊後大野市大原総合体育館条例
平成17年3月31日
条例第123号
(設置)
第1条 本市における生涯スポーツ活動の拠点として、また市民の健康づくりとスポーツの振興及び世代間の交流活動等を支援する施設として豊後大野市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市大原総合体育館
位置 豊後大野市三重町百枝1086番地35
(指定管理者による管理)
第3条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の利用の許可に関する業務
(2) 体育館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が体育館の管理運営上必要と認める業務
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用時間)
第6条 体育館の利用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
(利用の許可等)
第7条 体育館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、体育館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 体育館の施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることが不適当と認めるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に、体育館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用料金)
第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について教育委員会の承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が、偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めたとき。
2 前項の規定の適用により利用者が損害を受けても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(営業等の制限)
第11条 体育館において営業等を行おうとする者は、指定管理者にあらかじめ許可を受けなければならない。
(造作等の制限)
第12条 利用者は、体育館の利用に当たり、特別の設備をし、若しくは造作を加え、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により体育館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、体育館の利用等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原総合体育館設置及び管理に関する条例(平成14年三重町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年2月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の豊後大野市大原総合体育館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市大原総合体育館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。
附則(平成22年6月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、指定管理者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る利用料金を定める場合について適用し、施行日前の利用の許可に係る利用料金を定める場合については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
27 第26条の規定による改正後の豊後大野市大原総合体育館条例別表の規定は、指定管理者が、施行日以後の利用の許可に係る利用料金を定める場合について適用し、施行日前の利用の許可に係る利用料金を定める場合については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(1) メインアリーナ及びサブアリーナ
種別 | 利用区分 | 利用料金(1時間につき) | ||
メインアリーナ | アマチュアスポーツその他の催しに利用する場合 | 入場無料の場合 | 全部利用 | 620円以上2,510円以下 |
2分の1利用 | 310円以上1,250円以下 | |||
3分の1利用 | 200円以上830円以下 | |||
10分の1利用 | 100円以上410円以下 | |||
入場有料の場合 | 全部利用 | 620円以上5,020円以下 | ||
2分の1利用 | 310円以上2,510円以下 | |||
3分の1利用 | 200円以上1,670円以下 | |||
10分の1利用 | 100円以上830円以下 | |||
興行のため利用する場合 |
| 6,280円以上125,710円以下 | ||
サブアリーナ | アマチュアスポーツその他の催しに利用する場合 | 入場無料の場合 | 全部利用 | 200円以上830円以下 |
2分の1利用 | 100円以上410円以下 | |||
入場有料の場合 | 全部利用 | 200円以上1,670円以下 | ||
2分の1利用 | 100円以上830円以下 | |||
興行のため利用する場合 |
| 2,090円以上41,900円以下 |
(2) 屋内温水プール
種別 | 単位 | 利用料金 | |
個人 | おとな(高校生以上) | 基本利用2時間 | 150円以上620円以下 |
こども(中学生以下) | 75円以上310円以下 | ||
団体 | 20人以上の団体 | 各個人利用料金の合計額の80%に相当する額 | |
専用 | 個人又は団体が専用利用する場合(1コース当たり) | 1,570円以上6,280円以下(個人、団体利用料金は含まない。) |
(3) トレーニング室
種別 | 単位 | 利用料金 |
| 基本利用2時間 | 150円以上620円以下 |
(4) 研修室
種別 | 単位 | 利用料金 |
| 1時間 | 150円以上620円以下 |
備考
1 電灯料・空調料等は、実費をもとに指定管理者が算定し、教育委員会の承認を得た額を徴することができる。
2 超過利用料金は、超過時間1時間につき、当該基本利用料金の3分の1を下回らない範囲で、教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定める額を徴することができる。なお、この場合において1時間未満の利用は、1時間とみなす。
3 指定管理者は、回数利用券・会員権の発行等、利用料金についてこの表に定めのない事項を実施するときは、事前に教育委員会の承認を得なければならない。