○豊後大野市立学校職員安全衛生管理規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、学校職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 豊後大野市立小学校設置条例(平成17年豊後大野市条例第105号)及び豊後大野市立中学校設置条例(平成17年豊後大野市条例第106号)に規定する学校をいう。
(2) 職員 前号の学校に勤務する職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、快適な作業環境の実現と職員の安全確保及び健康の保持促進に努め、この訓令に定める事項のほか、常に所属職員の衛生等に留意し必要な措置を講ずるとともに、安全衛生管理責任者から職員の衛生等に関し、施設等の改善を命じられたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その結果を安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、この訓令に基づいて実施する安全及び健康の保持増進に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生管理責任者)
第5条 豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に安全衛生管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理しなければならない。
3 管理責任者は、教育長をもって充てる。
4 管理責任者が旅行、疾病その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができない場合は、あらかじめ指定した職員がこれを代行する。
(衛生管理者)
第6条 学校に、法第12条第1項に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者(法第12条に規定する者)の資格を有する者のうちから管理責任者が選任する。
3 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める事項のほか、職員の衛生管理について管理責任者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(衛生推進者)
第7条 学校に、法第12条の2に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、前項に定める学校ごとに、校長が所属職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に定める事項のほか、管理責任者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(産業医)
第8条 学校に、法第13条に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
(衛生検討委員会)
第9条 教育委員会に、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を調査審議させるため、豊後大野市立学校職員衛生検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 管理責任者 1人
(2) 衛生管理者又は衛生推進者のうちから管理責任者が指名した者 4人
(3) 産業医又は医師 1人
(4) 校長協議会会長、小学校校長会長及び中学校校長会長 各1人
(5) 教育委員会が必要と認める者 2人
3 委員の任期は1年とし、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会の庶務は、学校教育課で処理する。
(委員会の委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、管理責任者をもって充てる。また、委員長を補佐するために副委員長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、委員会で調査審議された事項について教育委員会に報告しなければならない。
(会議の開催)
第11条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員の過半数から会議に付すべき事案を示して、会議招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(衛生管理部会)
第12条 委員会の運営組織として、衛生管理部会を設置する。
2 前項に規定する各衛生管理部会に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
(委員会への委任)
第13条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年1月16日教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。