○豊後大野市立小学校設置条例

平成17年3月31日

条例第105号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条に規定する目的を達成するため、豊後大野市立小学校(以下「小学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市立菅尾小学校

豊後大野市三重町浅瀬3304番地

豊後大野市立百枝小学校

豊後大野市三重町西泉1512番地

豊後大野市立三重第一小学校

豊後大野市三重町市場1062番地1

豊後大野市立三重東小学校

豊後大野市三重町小坂3959番地

豊後大野市立新田小学校

豊後大野市三重町久田1220番地

豊後大野市立清川小学校

豊後大野市清川町砂田1795番地

豊後大野市立緒方小学校

豊後大野市緒方町馬場100番地

豊後大野市立朝地小学校

豊後大野市朝地町朝地2030番地

豊後大野市立大野小学校

豊後大野市大野町田中2261番地

豊後大野市立千歳小学校

豊後大野市千歳町新殿785番地1

豊後大野市立犬飼小学校

豊後大野市犬飼町久原711番地

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小学校の設置に関する条例(昭和39年三重町条例第418号)、小学校の設置に関する条例(昭和39年清川村条例第64号)、緒方町立小学校の設置に関する条例(昭和39年緒方町条例第89号)、朝地町立小学校の設置に関する条例(昭和39年朝地町条例第8号)、学校設置に関する条例(昭和39年大野町条例第6号)、千歳村立学校設置条例(昭和47年千歳村条例第14号)又は小学校の設置に関する条例(昭和39年犬飼町条例第13号)の規定により設置された小学校は、それぞれこの条例の規定により設置された小学校となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成17年3月31日条例第266号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第45号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成22年3月29日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊後大野市立小学校設置条例

平成17年3月31日 条例第105号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第105号
平成17年3月31日 条例第266号
平成19年3月27日 条例第19号
平成19年12月25日 条例第45号
平成22年3月29日 条例第19号
令和5年12月20日 条例第31号