○豊後大野市立中学校設置条例

平成17年3月31日

条例第106号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条に規定する目的を達成するため、豊後大野市立中学校(以下「中学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市立三重中学校

豊後大野市三重町内田1050番地

豊後大野市立清川中学校

豊後大野市清川町砂田1795番地

豊後大野市立緒方中学校

豊後大野市緒方町下自在1030番地

豊後大野市立朝地中学校

豊後大野市朝地町朝地2030番地

豊後大野市立大野中学校

豊後大野市大野町田中2135番地

豊後大野市立千歳中学校

豊後大野市千歳町新殿785番地1

豊後大野市立犬飼中学校

豊後大野市犬飼町久原900番地

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中学校の設置に関する条例(昭和39年三重町条例第419号)、中学校の設置に関する条例(昭和39年清川村条例第63号)、緒方町立中学校の設置に関する条例(昭和39年緒方町条例第90号)、朝地町立中学校の設置に関する条例(昭和46年朝地町条例第26号)、学校設置に関する条例(昭和39年大野町条例第6号)、千歳村立学校設置条例(昭和47年千歳村条例第14号)又は中学校の設置に関する条例(昭和40年犬飼町条例第25号)の規定により設置された中学校は、それぞれこの条例の規定により設置された中学校となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成19年12月25日条例第45号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年12月21日条例第49号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊後大野市立中学校設置条例

平成17年3月31日 条例第106号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第106号
平成19年12月25日 条例第45号
平成24年12月21日 条例第49号
令和5年12月20日 条例第31号