○豊後大野市選挙管理委員会規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、豊後大野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じである者が2以上あるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員の改選後改めて委員長の選挙を行うときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、又は委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(職務代理者の指定)

第4条 委員長は、その職務を代理する委員をあらかじめ委員会の同意を得て指定しておかなければならない。

(委員の退職)

第5条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長の職務代理者にこれを提出しなければならない。

(住所及び氏名の告示)

第6条 新たに選挙された委員及び補充員について市議会から通知があったときは、委員会は、その者の住所及び氏名を直ちに告示しなければならない。委員長が選挙されたとき、又は委員に欠員を生じ補充したときも、同様とする。

(所属政党等の届出)

第7条 委員又は補充員は、政党その他の団体に所属したときは、直ちにこれを委員会に届け出なければならない。

2 所属政党その他の団体に異動を生じた場合も前項の例による。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 第1項の通知後において臨時急施を要する事件が生じたときは、通知以外の事項であっても会議に付議することができる。

4 1人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があるときは、委員長は、会議を招集しなければならない。

5 委員の改選後初めて委員会を招集する場合は、書記長がこれを招集する。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末、出席者の氏名及びその他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

(議事手続の準用)

第11条 委員会の開閉、議案の審査、議決その他委員会の議事運営の方法に関しては、市議会の会議の例による。

(委員長の担任事務)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第13条 委員会の権限に属する事項で次に掲げる事項以外の事項は、委員長において専決することができる。

(1) 委員長の選挙及び退職承認に関すること。

(2) 委員の選挙権等資格の有無を決定すること。

(3) 委員会の定める規程の改廃に関すること。

(4) 選挙の期日を定めること。

(5) 選挙時登録における登録日程を定めること。

(6) 投票用紙の様式を定めること。

(7) 選挙長、開票管理者及び投票管理者並びにそれらの代理者を選任すること。

(8) 選挙会及び開票の日時、場所を決定すること。

(9) 選挙運動従事者に対する報酬及び実費弁償の最高額を決定すること。

(10) 異議の申立て等を受理し、及び決定すること。

(11) 選挙人名簿の登録及び抹消に関すること。

(設置)

第14条 委員会の事務を処理するため、豊後大野市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

3 支所(豊後大野市支所設置条例(平成17年豊後大野市条例第6号)により設置された支所をいう。)に、選挙管理委員会支局(以下「支局」という。)を置く。

(職員)

第15条 事務局に局長を、支局に支局長を、選挙係に係長を置き、必要と認める場合は、局長補佐、総括主幹、主幹、副主幹その他の職員を置くことができる。

2 局長は書記長をもって充て、局長以外の職員は書記のうちから委員会が任命する。この場合において、支局長の任命にあっては、各支所の支所長の職にある者をもって充てるものとする。

(所掌事務)

第16条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 選挙関係法令に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 人事及び給与に関すること。

(7) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(8) 予算及び経理に関すること。

(9) 選挙の啓発指導に関すること。

(10) 各種選挙事務の管理及び執行に関すること。

(11) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(12) 直接請求並びに選挙の訴訟及び異議の申出に関すること。

(13) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(14) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(職員の職務等)

第17条 局長は、委員長の命を受け、部下職員を指揮して委員会に関する事務を処理する。

2 支局長は、委員長又は局長の命を受け、部下職員を指揮して、その所管区域内における委員会に関する事務を処理する。

3 局長補佐は、上司の命を受け、事務を掌理し、局長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理し、局長補佐を置かない場合においては、局長を補佐する。

5 総括主幹、主幹、副主幹その他の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

6 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、局長補佐(局長補佐を置かない場合にあっては、係長)がその職務を代理する。

(職員の服務)

第18条 職員の服務及び事務処理に関しては、市長の事務部局の職員の例による。

(文書の起案及び決裁)

第19条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、局長において専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤、早退及び遅参に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 臨時職員の任免に関すること。

(6) 文書及び物件の管理に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 職員の復命に関すること。

(9) 職員の事務分担に関すること。

(10) 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

(11) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令に基づいて発行する証明に関すること。

(12) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の閲覧等の規制)

第20条 文書類は、局長又は支局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(準用)

第21条 前2条に規定するもののほか、文書の管理については、豊後大野市文書管理規程(平成17年豊後大野市訓令第10号)の例による。

(告示の方法)

第22条 委員会及び委員長の告示は、豊後大野市公告式条例(平成17年豊後大野市条例第3号)の例による。

(公印)

第23条 委員会、委員長及び局長の公印を次のように定める。

名称

ひな形

寸法

書体

使用範囲

個数

豊後大野市選挙管理委員会之印

1

方21mm

古印体

選挙管理委員会一般公文書用

7

豊後大野市選挙管理委員会委員長之印

2

方21mm

古印体

委員長名をもってする公文書用

7

豊後大野市選挙管理委員会事務局長之印

3

方21mm

古印体

事務局長名をもってする文書用

1

ひな形

1

2

3

画像

画像

画像

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年6月2日選管告示第37号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市選挙管理委員会規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月2日選管告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年6月2日選管告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月31日選管告示第21号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日選管告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市選挙管理委員会規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年6月2日 選挙管理委員会告示第37号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第35号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第36号
平成22年6月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成23年3月31日 選挙管理委員会告示第21号
平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第5号