○豊後大野市支所設置条例
平成17年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 支所における事務分掌その他必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第4号で平成28年2月15日から施行)
附則(令和元年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第26号で別表の改正規定のうち、豊後大野市朝地支所に関する部分は令和2年2月10日から、豊後大野市清川支所に関する部分は令和2年2月17日から施行)
附則(令和2年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第29号で令和2年10月19日から施行)
別表(第2条関係)
支所の名称 | 支所の位置 | 支所の所管区域 |
豊後大野市清川支所 | 豊後大野市清川町砂田936番地2 | 清川町の区域 |
豊後大野市緒方支所 | 豊後大野市緒方町馬場41番地1 | 緒方町の区域 |
豊後大野市朝地支所 | 豊後大野市朝地町朝地932番地1 | 朝地町の区域 |
豊後大野市大野支所 | 豊後大野市大野町田中55番地1 | 大野町の区域 |
豊後大野市千歳支所 | 豊後大野市千歳町新殿706番地1 | 千歳町の区域 |
豊後大野市犬飼支所 | 豊後大野市犬飼町犬飼28番地 | 犬飼町の区域 |