○豊後大野市総合文化センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市総合文化センター条例(平成17年豊後大野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により豊後大野市総合文化センター(以下「文化センター」という。)の施設等(レストランを除く。以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、総合文化センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

施設の区分

申請期間

大ホール・小ホールの施設

利用しようとする日の24か月前から1か月前まで

大ホール・小ホール以外の施設

利用しようとする日の12か月前から7日前まで

(利用の許可)

第3条 市長は、施設等の利用の許可は、総合文化センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

2 施設等の利用許可の順位は、前条第1項に規定する申請書の提出順序による。ただし、市長が芸術文化の振興又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

3 施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、文化センターを利用するときは、常に許可書を携帯しなければならない。

(利用許可の変更)

第4条 利用者が利用許可を受けた事項の変更をしようとするときは、速やかに総合文化センター利用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用許可を受けた事項の変更を承認したときは、総合文化センター利用許可変更承認通知書(様式第4号。以下「変更承認通知書」という。)を交付するものとする。

(中止の届出)

第5条 利用者は、利用許可を受けた後、利用を中止するときは、速やかに総合文化センター利用中止届(様式第5号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第11条第1項の規定により必要な措置を命ずる場合は、総合文化センター利用許可措置命令通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(附属設備等の使用料)

第7条 条例別表備考10に規定する使用料(次条第1項において「附属設備等使用料」という。)は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催する場合 施設使用料及び附属設備等使用料を免除

(2) 市内の保育園の保育活動、幼稚園の幼児教育又は小学校若しくは中学校の学校教育の一環として利用する場合(入場料等を徴収する場合を除く。)で市長が必要と認める場合

 施設使用料 免除

 附属設備等使用料 5割を減額

ただし、当該利用に付随するリハーサル等で利用する場合については、その1回分のみを減免の対象とする。

(3) 市内の高等学校が学校教育の一環として利用する場合(入場料等を徴収する場合を除く。)で市長が必要と認める場合 施設使用料の5割を減額。ただし、当該利用に付随するリハーサル等で利用する場合については、その1回分のみを減額の対象とする。

(4) その他の利用において市長が特に必要と認める場合 施設使用料の5割の範囲内において市長が定める割合を減額。ただし、当該利用に付随するリハーサル等で利用する場合については、その1回分のみを減額の対象とする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、総合文化センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第15条ただし書の規定により、次の場合においては、使用料を還付するものとする。

(1) 天災地変及び条例第11条の規定により利用の許可を取り消したとき、その他利用者の責に帰すことができない理由により利用できなくなったときは、使用料の全額

(2) 利用者が利用期日前7日(大ホール及び小ホールについては30日)までに利用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたときは、使用料の5割に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、総合文化センター使用料還付申請書(様式第8号)に許可書又は変更承認通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第10条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる危険又は不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集、物品の販売等をしないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(7) その他管理上支障があると認められる行為をしないこと。

2 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用に係る施設における秩序を保持するため、責任者を置き、及び必要に応じて整理員を置くこと。

(2) 許可なく特別な設備を設置しないこと。

(3) 収容定員を超えて入場させないこと。

(入場の制限)

第11条 市長は、前条第1項各号の規定に違反するおそれのある者又はこれらの規定に違反した者に対して、文化センターへの入場を拒否し、又は文化センターから退場を命ずることができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、条例第16条第1項の規定により、原状の回復を行った場合は、係員の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに総合文化センター施設等損傷・滅失届(様式第9号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替規定)

第14条 第2条から第6条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定は、条例第18条の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から第6条までの規定中「市長」とあり、及び様式第1号から様式第6号までの規定中「豊後大野市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、文化センターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の大野広域総合文化センター利用規則(平成10年大野広域連合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年7月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年3月7日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る附属設備等使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る附属設備等使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市総合文化センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る附属設備等の使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る附属設備等の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年4月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年4月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用の許可に係る附属設備等の使用料から適用し、同日前の利用の許可に係る附属設備等の使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

品名等

単位

単価(円)

使用料

ピアノ

スタインウェイ

1台

10,470

下記利用時間区分の1区分ごとに品名等、単位及び単価により算定した額

【利用時間区分】

① 9:00 ~ 12:00

② 13:00 ~ 17:00

③ 18:00 ~ 22:00

カワイEX

1台

4,190

カワイRX―6

1台

1,040

カワイKU―50

1台

520

舞台

音響反射板

1式

5,230

所作台

1式

5,230

平台

1枚

150

揚幕【鳥屋囲共】

1式

520

仮設脇花道

1式

2,090

松羽目【ドロップ】

1式

2,090

指揮台

1台

200

演奏者用譜面台

1台

50

演台

1台

520

司会者台

1台

200

金屏風

1双

1,040

緋毛氈【フエルト】

1枚

200

地絣

1枚

1,040

上敷ゴザ

1枚

200

紗幕

1張

1,040

照明

第1ボーダーライト

1列

1,040

第2ボーダーライト

1列

1,040

シーリングライト

1台

310

アッパーホリゾントライト

1列

2,080

ロアーホリゾントライト

1列

2,080

スポットライト(移動式)

1台

310

スポットライト(LEDフルカラー)

1台

520

LEDエリスポットライト

1台

520

ゴボローテーター

1台

520

エフェクトマシン(先玉含)

1台

1,040

移動調光器

1台

520

ミラーボール

1台

1,040

ピンスポットライト(大ホール)

1台

1,570

ピンスポットライト(小ホール)

1台

520

ムービングライト(ウォッシュ)

1台

3,300

ムービングライト(スポット)

1台

6,600

移動調光卓

1台

2,200

音響

拡声装置(大ホール)

1式

3,140

拡声装置(小ホール)

1式

1,040

サブウーハースピーカー

1台

1,040

はねかえりスピーカー

1台

520

ダイナミックマイクロフォン

1本

310

コンデンサーマイクロフォン

1本

1,040

ワイヤレスマイクロフォン

1本

1,570

3点吊マイク装置

1式

3,140

インカム子機

1台

110

CDプレーヤー

1台

520

カセットデッキ

1台

520

マイクスタンド

1本

200

その他

映像機器一式(大ホール)

1式

4,950

映像機器一式(小ホール)

1式

2,750

持込器具電力使用料

1kw

220

ピアノ発表会セット料金(小ホール)

1式

4,710

講演会セット(小ホール)

1式

9,900

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豊後大野市総合文化センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第24号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第24号
平成20年7月14日 規則第24号
平成25年7月1日 規則第24号
平成26年3月7日 規則第7号
令和元年7月10日 規則第3号
令和4年4月25日 規則第18号
令和6年4月26日 規則第22号