○豊後大野市総合文化センター条例
平成17年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 行政の円滑な推進と住民の芸術文化及び交流の拠点として、文化の創造と振興を図るため、豊後大野市総合文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市総合文化センター
位置 豊後大野市三重町内田878番地
(事業)
第3条 文化センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術文化向上のための事業
(2) 講演会、研修会、鑑賞会等を開催すること。
(3) 文化センターの施設及び設備の利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化センターの目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(開館時間)
第5条 文化センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用期間)
第6条 文化センターの施設及び設備(レストランを除く。以下同じ。)は、ギャラリーにあっては引き続き15日、その他の施設及び設備にあっては引き続き6日を超えて利用できないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 レストランについては、別途、レストラン利用者と市長が協議した期間とする。
(職員)
第7条 文化センターに館長その他必要な職員を置く。
(審議会)
第8条 文化センターの運営に関し必要な事項を審議し、円滑な運営を図るため、豊後大野市総合文化センター運営審議会を置く。
2 前項の審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(利用の許可)
第9条 文化センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、文化センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 市長は、文化センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 文化センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(3) 文化センターの施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、文化センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は利用の権利を転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(使用料)
第13条 利用者は、別表に定める使用料を利用の許可の際に納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、当該使用料を別に指定する日までに納付させることができる。
(使用料の減免等)
第14条 市長は、規則の定めるところにより、前条の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により市長が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償義務)
第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 文化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 前条の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 文化センターの利用の許可に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 事業の企画及び実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第20条 指定管理者が管理する文化センターの利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の大野広域総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成9年大野広域連合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の豊後大野市総合文化センター条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第13条、第20条関係)
利用時間区分 施設等区分 | 使用料(円) | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
大ホール(楽屋付) | 平日 | 入場料を徴収しない場合 | 26,500 | 43,160 | 52,900 | 69,660 | 96,060 | 122,560 |
入場料の額が1,000円未満の場合 | 39,750 | 64,740 | 79,350 | 104,490 | 144,090 | 183,840 | ||
入場料の額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 53,000 | 86,320 | 105,800 | 139,320 | 192,120 | 245,120 | ||
入場料の額が3,000円以上の場合 | 66,250 | 107,900 | 132,250 | 174,150 | 240,150 | 306,400 | ||
土曜日・日曜日・休日 | 入場料を徴収しない場合 | 31,740 | 51,750 | 63,480 | 83,490 | 115,230 | 146,970 | |
入場料の額が1,000円未満の場合 | 47,610 | 77,620 | 95,220 | 125,230 | 172,840 | 220,450 | ||
入場料の額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 63,480 | 103,500 | 126,960 | 166,980 | 230,460 | 293,940 | ||
入場料の額が3,000円以上の場合 | 79,350 | 129,370 | 158,700 | 208,720 | 288,070 | 367,420 | ||
小ホール(楽屋付) | 平日 | 入場料を徴収しない場合 | 8,590 | 14,140 | 17,390 | 22,730 | 31,530 | 40,120 |
入場料の額が1,000円未満の場合 | 12,880 | 21,210 | 26,080 | 34,090 | 47,290 | 60,170 | ||
入場料の額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 17,180 | 28,280 | 34,780 | 45,460 | 63,060 | 80,240 | ||
入場料の額が3,000円以上の場合 | 21,470 | 35,350 | 43,470 | 56,820 | 78,820 | 100,290 | ||
土曜日・日曜日・休日 | 入場料を徴収しない場合 | 10,260 | 16,970 | 20,840 | 27,230 | 37,810 | 48,070 | |
入場料の額が1,000円未満の場合 | 15,390 | 25,450 | 31,260 | 40,840 | 56,710 | 72,100 | ||
入場料の額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 20,520 | 33,940 | 41,680 | 54,460 | 75,620 | 96,140 | ||
入場料の額が3,000円以上の場合 | 25,650 | 42,420 | 52,100 | 68,070 | 94,520 | 120,170 | ||
リハーサル室 | 平日 | 2,510 | 4,190 | 5,130 | 6,700 | 9,320 | 11,830 | |
土曜日・日曜日・休日 | 2,930 | 5,020 | 6,070 | 7,950 | 11,090 | 14,020 | ||
練習室(大) | 平日 | 1,250 | 2,090 | 2,560 | 3,340 | 4,650 | 5,900 | |
土曜日・日曜日・休日 | 1,460 | 2,510 | 3,030 | 3,970 | 5,540 | 7,000 | ||
練習室(小) | 平日 | 620 | 1,040 | 1,270 | 1,660 | 2,310 | 2,930 | |
土曜日・日曜日・休日 | 730 | 1,250 | 1,510 | 1,980 | 2,760 | 3,490 | ||
和室 | 1室 | 1,230 | 1,660 | 1,660 | 2,890 | 3,320 | 4,550 | |
2室 | 2,460 | 3,320 | 3,320 | 5,780 | 6,640 | 9,100 | ||
第1会議室 | 2,070 | 2,770 | 2,770 | 4,840 | 5,540 | 7,610 | ||
第2会議室 | 1,380 | 1,850 | 1,850 | 3,230 | 3,700 | 5,080 | ||
第3会議室 | 840 | 1,140 | 1,140 | 1,980 | 2,280 | 3,120 | ||
ギャラリー | 入場料を徴収しない場合(1日につき) 9,420 | |||||||
入場料を徴収する場合 (1日につき) 23,550 | ||||||||
楽屋(大) | 1,000 | 1,670 | 2,050 | 2,670 | 3,720 | 4,720 | ||
楽屋(中) | 620 | 1,040 | 1,280 | 1,660 | 2,320 | 2,940 | ||
楽屋(小) | 440 | 730 | 900 | 1,170 | 1,630 | 2,070 | ||
エントランスホール(1―1) | 1日につき 6,220 | |||||||
エントランスホール(1―2) | 1日につき 7,730 | |||||||
1階ロビー | 1日につき 4,900 | |||||||
駐車場 (文化センター利用者以外の者が利用する場合) | 入場料を徴収しない場合(1日につき) 39,800 | |||||||
入場料を徴収する場合 (1日につき) 99,500 | ||||||||
レストラン(2階ビュッフェを含む。) | 月額 55,000 |
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名目のいかんを問わず入場者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいい、入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額をもってこの表の入場料の額とする。
2 「1日」とは、第5条に規定する開館時間をいう。
3 1日を単位として使用料を定めている施設(ギャラリー及び駐車場を除く。)において、時間を単位として利用の許可をした場合の使用料は、この表に定める使用料の額を当該施設の開館時間数で除して得た額に利用時間数(1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 駐車場を全面かつ1日単位で利用する場合以外の利用許可に係る使用料については、市長が別に定める。
5 冷暖房設備のある施設の使用料には、当該冷暖房使用料を含む。
6 利用許可時間を超過して利用するときは、1時間(1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。)につき使用料の3割相当額(その額に10円未満の端数あるときは、これを切り捨てた額)を加算する。
7 物品販売で利用する場合は、使用料の10割増しとする。
8 大ホール又は小ホールを利用する場合で、仕込み、リハーサル等準備のため舞台のみを利用するときの使用料は、入場料を徴収しない場合の区分による使用料の額の半額とする。
9 ギャラリーを入場料を徴収しないで連続して利用する場合は、その日額使用料について、2日目は2割、3日目は3割、4日目は4割、5日目は5割、6日目は6割、7日目から15日目までは7割を減額する。ただし、物品販売で利用する場合を除く。
10 この表の施設等区分の欄に規定する施設等以外のものに係る使用料については、市長が別に定める。