○豊後大野市情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市情報公開条例(平成17年豊後大野市条例第13号。以下「条例」という。)に基づく市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、公開請求に係る公文書について求める公開の実施の方法及び場所とする。
(公文書公開決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の公開の実施に関し必要な事項は、公開の実施の方法、日時及び場所とする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知等)
第5条 条例第15条第1項の当該情報の内容その他必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書の記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 条例第15条第2項の規定による通知にあっては、公開の理由
(4) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又はビデオテープに記録された電磁的記録 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は当該録音テープ若しくはビデオテープを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は専用機器により再生したものの視聴。ただし、市長が適当と認めた場合は、当該電磁的記録を磁気ディスク等に複写したものの交付
2 公文書の写し又は複写したものの交付の部数は、1件の請求につき1部とする。
3 市長は、公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の公開の場所は、市長の指定する場所とする。
(条例第27条の実施機関が定める出資法人等)
第8条 条例第27条第1項の実施機関が定める出資法人等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に定める法人とする。
(運用状況の公表)
第9条 条例第31条に規定する運用状況の公表は、豊後大野市掲示場(豊後大野市公告式条例(平成17年豊後大野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示して行うものとする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第232号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年8月17日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月4日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市情報公開条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に豊後大野市情報公開条例(平成17年豊後大野市条例第13号)第6条第1項に規定する公開請求書(以下「公開請求書」という。)が提出されたものについて適用し、施行日前に公開請求書が提出されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年10月4日規則第36号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | |||
公文書の写しの作成に要する費用 | 紙 | 実施機関内で複写等が可能なもの | A3判まで | 1枚につき単色(黒)刷り 10円 多色刷り 50円 |
A3判を超えるもの | A3判用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算し、当該換算枚数1枚につき30円 | |||
外部委託等を要するもの | 外部委託等に要した経費の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) | |||
電磁的記録媒体 | 録音カセットテープ(120分) | 1巻につき370円 | ||
ビデオカセットテープ(VHS、120分) | 1巻につき510円 | |||
その他の電磁的記録媒体(市長が適当と認めた場合に限る。) | フロッピィーディスク | 1枚につき70円に50キロバイトまでごとに10円を加えた額 | ||
その他 | 記録媒体の購入価格(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に50キロバイトまでごとに10円を加えた額 | |||
公文書の写しの送付に要する費用 | 現金又は切手による当該送付に要する料金相当額 |
備考
1 この表における用紙の大きさは、日本産業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。
3 電磁的記録で、写しを作成するに当たって外部委託等により所要の経費が必要なときは、この表に定める額に当該所要経費の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を加えるものとする。