○豊後大野市公告式条例
平成17年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、それぞれ市長その他の市の機関が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。