○豊後大野市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する要綱
令和8年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認及び業務管理体制に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(確認の申請等)
第3条 法第54条の2第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、豊後大野市特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に、府令第44条の2において読み替えて準用する府令第39条に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する場合において、市長は、特定乳児等通園支援事業者の確認をしようとするときは、あらかじめ、豊後大野市子ども・子育て会議条例(平成25年豊後大野市条例第31号)第1条の豊後大野市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(確認の基準)
第4条 確認の基準は、法及びその他関係法令に定めるもののほか、豊後大野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年豊後大野市条例第6号)に定めるところによる。
(確認の変更の申請)
第5条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認の変更を受けようとする者は、豊後大野市特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第3号)に府令第44条の2において読み替えて準用する府令第40条に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(名称等の変更の届出等)
第6条 法第54条の3において読み替えて準用する法第47条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業所の名称等の変更の届出は、豊後大野市特定乳児等通園支援事業者申請事項変更届(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請があった場合で、特定乳児等通園支援事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、府令第44条の2において読み替えて準用する府令第39条第15号に規定する誓約書を添付して行うものとする。
(利用定員の減少の届出)
第7条 法第54条の3において読み替えて準用する法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、豊後大野市特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。
(確認の辞退)
第8条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、豊後大野市特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第9条 市長は、法第54条の3において読み替えて準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、豊後大野市特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第8号)により、当該確認の取消し又は停止に係る特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第10条 特定乳児等通園支援事業者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項第1号又は第4項の規定により届け出るときは、特定乳児等通園支援事業者業務管理体制整備届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。










