○豊後大野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 この条例に定めるもののほか、法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定める基準の例による。
(暴力団関係者の排除)
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営について、暴力団関係者(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。