公開日 2017年4月1日
最終更新日 2023年4月1日
こんなとき |
様式 |
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加入するときや辞めるときなどは、必ず14日以内に届け出が必要です。 | 様式第3号 異動届[PDF:226KB] |
修学のために住所を移すときは、必ず届け出が必要です。 | 様式第6号 マル学の届出[PDF:102KB] |
被保険者証等を紛失したときは、申請により再発行をすることができます。 | |
被保険者に子どもが生まれたときは、申請により支給されます。 | 様式第1号 出産育児一時金支給申請書[PDF:182KB] |
被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方へ支給されます。 | 様式第2号 葬祭費支給申請書[PDF:122KB] |
あらかじめ交付申請し、認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。(交付対象となるかどうかは、国保の窓口へご確認ください。) | 様式第12号 限度額認定申請書[PDF:165KB] |
いったん全額自己負担した後、申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。(詳しくはこちらへ) | 様式第14号 療養費支給申請書[PDF:172KB] |
長期にわたって高額な医療費が必要となる場合、厚生労働省が指定する疾病(特定疾病)については、申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。(詳しくはこちらへ) | 様式第16号 特定疾病認定申請書[PDF:124KB] |
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が後から支給されます。(詳しくは、70歳未満の方はこちら、70歳以上の方はこちらへ) | 様式第17号 高額療養費支給申請書[PDF:161KB] |
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】
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