高額療養費・限度額適用認定証・特定疾病

公開日 2018年4月1日

更新日 2026年8月1日

このページでご確認いただける内容について

高額療養費

 1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められれば、その限度額を超えた分が「高額療養費」として後から支給されます。

70歳未満の方

高額療養費の計算条件

  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
  2. 同じ月に同一医療機関で自己負担額が21,000円以上になった場合に合算の対象となります。
    ※同一医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
  3. 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

自己負担限度額(月額)  令和8年8月~令和9年7月まで

所得区分 3回目まで 4回目以降※2 年間上限
(8月~翌年7月)
 

住民税課税世帯

旧ただし書所得※1
901万円超

270,300円

+(医療費-901,000円)×1%

140,100円 168万円

旧ただし書所得
600万円超

901万円以下

179,100円

+(医療費-597,000円)×1%

93,000円 111万円

旧ただし書所得
210万円超

600万円以下

85,800円

+(医療費-286,000円)×1%

44,400円 53万円
旧ただし書所得
210万円以下
61,500円 44,400円

53万円

※3

住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

※1 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額をいいます。なお、合計所得額が2,400万円以上の方は控除額が逓減または消失します。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 一部41万円の場合があります。

70歳以上74歳までの方

高額療養費の計算条件 

  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
  2. 外来の自己負担額は個人単位で合算し、入院を含む場合は世帯単位で合算します。
  3. 外来(個人単位)の限度額を適用した後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
  4. 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
  5. 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限
(8月~翌年7月)

自己負担限度額(月額) 令和8年8月~令和9年7月 

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

[4回目以降140,100円]※1

168万円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

[4回目以降93,000円]※1

111万円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

[4回目以降44,400円]※1

53万円

一般

(課税所得145万円未満等)

22,000円

[年間上限(8月~翌年7月)
216,000円]

61,500円

[4回目以降44,400円]※3

53万円
※2
低所得者Ⅱ※4 11,000円
[年間上限(8月~翌年7月)
96,000円]
25,700円
[4回目以降24,600円]※3
29万円
低所得者Ⅰ※5 8,000円 15,700円 18万円

※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 一部41万円の場合があります。
※3 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の人
※5 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人

現役並み所得者について、住民税課税所得が145万円以上でも、次の(A)(B)(C)いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。

同一世帯の70歳以上
75歳未満の国保加入者数

 

収入

 

1人

(A)383万円未満
(B)後期高齢者医療制度への移行で、国保をぬけた旧国保加入者を含めた合計が520万円未満
2人 (C)合計520万円未満

※「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。
  • 世帯主の通帳
  • 医療機関等からの領収証または支払証明書(70歳以上の外来分は不要)
  • 高額療養費支給申請書​​​​​​
    ​​​​委任状および申請書様式はこちら

「限度額適用認定証」「食事療養標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額現額認定証」について

 医療費が高額になる場合、医療機関等での窓口負担を自己負担限度額までに抑えるため、以下のとおり年齢や所得区分によって、事前に証書の交付を受けることが必要となる場合があります。

 ※70歳未満の方の所得区分ごとの自己負担限度額
  70歳以上の方の所得区分ごとの自己負担限度額

所得区分ごとの認定証

年齢

 

所得区分

必要となる証書

70歳未満

課税

ア・イ・ウ・エ

○限度額適用認定証

非課税

○限度額適用認定証

○食事療養標準負担額減額認定証(入院時のみ)

70~74歳

課税

現役並みⅢ

不要

現役並みⅡ

現役並みⅠ

○限度額適用認定証

一般

不要

非課税

低所得Ⅱ

○限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得Ⅰ

○限度額適用・標準負担額減額認定証

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きをすることなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

入院時の食事代についてはこちら

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。
  • 限度額適用認定申請書
    委任状および申請書様式はこちら

アンカー特定疾病について

 厚生労働大臣が指定する以下の疾病(特定疾病)については、国保へ申請し交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示すれば、窓口での自己負担額が1医療機関につき1か月1万円となります。ただし、70歳未満の上位所得者ア・イの方の自己負担額は、1か月2万円となります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害、又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。
  • 特定疾病認定申請書(医師の意見欄を記入していただく必要があります。) 
    委任状および申請書様式はこちら

 

お問い合わせ

市民生活課
補足:国保年金係 TEL:(直通)0974-22-1006
TEL:(代表)0974-22-1001