○豊後大野市病院企業職員希望降任制度実施規程

令和6年9月6日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院企業職員(以下「職員」という。)の降任に対する希望を尊重し、希望に応じた下位の職に任命することにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を推進することを目的として実施する豊後大野市病院企業職員希望降任制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第2号)第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の内容)

第3条 この規程による降任は、降任を希望する職員が現に任命されている組織上の職を一以上下位の職に任命することとする。この場合において、当該職員の希望を超える降任は行わないものとする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)を所属長を経由して、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(申出の承認等)

第5条 管理者は、職員から希望降任申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 管理者は、希望降任を承認したときは、原則として承認日以降の最初の定期人事異動時に降任させるものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の昇任等)

第8条 降任した職員は、降任を希望した事由が解消したときは所属長を経由して、降任事由解消申出書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申出があった場合は、その後の勤務実績や健康状態等を判断し、昇任の対象者とすることができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公示の日から施行する。

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豊後大野市病院企業職員希望降任制度実施規程

令和6年9月6日 病院事業管理規程第14号

(令和6年9月6日施行)