○豊後大野市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和6年10月16日

告示第166号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、豊後大野市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。

(1) 豊後大野市鳥獣被害防止計画に定める有害鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣による農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害(以下「農林水産業等に係る被害」という。)の防止を目的とした緊急出動に関すること。

(3) 有害鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための指導及び点検に関すること。

(4) その他市長が実施隊の業務として必要と認めること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 豊後大野市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうち、豊後大野市猟友会の会員であって、豊後大野市猟友会長が推薦するもの(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定するわな猟免許、第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を受けた者に限る。)

(2) 市職員

2 前項第1号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

3 隊員の定数は、26人以内とする。

4 隊員の任期は、1年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 隊員は、再任されることができる。

(解嘱)

第4条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 鳥獣保護管理法第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) 正当な理由なく市長の出動命令に応じないとき。

(3) その他市長が特に解嘱の必要があると認めるとき。

(報酬及び費用弁償)

第5条 第3条第1項第1号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償については、豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の定めるところにより支給する。

(報告)

第6条 隊員は、第2条各号に掲げる業務を実施したときは、市長に対し、その内容を報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 実施隊の庶務は、農林整備課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

豊後大野市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和6年10月16日 告示第166号

(令和6年10月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
令和6年10月16日 告示第166号