○豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月31日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。
第4条 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。
2 月額で定める報酬は、その月分をその月の末日に支給する。
3 年額で定める報酬は、6月、9月、12月及び翌年の3月の各末日に分割して支給する。
4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
5 第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき、又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。
6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)に規定する市長に支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。
2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年7月19日条例第275号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第27条、第28条及び附則第3項の規定 平成22年4月1日
(3) 附則第4項から第6項までの規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成23年規則第29号で平成23年6月1日から施行)
附則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月11日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合の当該教育長の教育委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月25日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月15日(この条例の公布の際現に在任する選挙による委員の全員が同月13日以前に全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月6日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第41号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | ||
教育委員会委員 | 年額 | 324,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 5,700円 |
委員 | 日額 | 5,600円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 | 140,000円 |
議員のうちから選任された委員 | 月額 | 36,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 年額 360,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | |
副会長 | 基本給 年額 300,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
委員 | 基本給 年額 264,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 年額 264,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
公平委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
選挙長 | 日額 | 10,800円以内において予算の範囲内で市長が定める額 | |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円以内において予算の範囲内で市長が定める額 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円以内において予算の範囲内で市長が定める額 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円以内において予算の範囲内で市長が定める額 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円以内において予算の範囲内で市長が定める額 | |
開票管理者 | 1回 | 10,800円以内において予算の範囲内で市長が定める額 | |
開票立会人 | 1回 | 8,900円以内において予算の範囲内で市長が定める額 | |
選挙立会人 | 1回 | 8,900円以内において予算の範囲内で市長が定める額 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 特に専門知識を有する者 | 日額 | 8,800円 |
その他の者 | 日額 | 4,600円 | |
行政不服審査会委員 | 特に専門知識を有する者 | 日額 | 8,800円 |
その他の者 | 日額 | 4,600円 | |
交流とにぎわいの拠点施設貸付審査委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
ケーブルテレビ施設運営委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
ケーブルテレビ放送番組審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
旅館建築審査会委員 | 日額 | 4,600円 | |
隣保館運営審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
児童館運営委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 4,600円 | |
環境衛生委員 | 年額 | 10,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
景観審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
就学支援委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
学校医 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
学校歯科医 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
学校薬剤師 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
園医 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
園歯科医 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
嘱託医 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
総合文化センター運営審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 50,000円 | |
学校給食運営委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
資料館運営審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
介護保険運営協議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
介護認定審査会 | 委員長 | 日額 | 15,000円 |
副委員長 | 日額 | 14,000円 | |
委員 | 日額 | 13,000円 | |
成年後見制度利用促進審議会委員 | 特に専門知識を有する者 | 日額 | 8,800円 |
その他の者 | 日額 | 4,600円 | |
水道事業運営協議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
水道水源保護審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
下水道事業運営協議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
表彰審査委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
総合計画策定審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
行政改革審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
差別撤廃・人権擁護審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
男女共同参画審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
土地改良事業評価換地委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 6,000円 | |
社会教育委員 | 日額 | 4,600円 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
図書館協議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
防災会議委員 | 日額 | 4,600円 | |
国民保護協議会 | 委員 | 日額 | 4,600円 |
専門委員 | 日額 | 4,600円 | |
幹事 | 日額 | 4,600円 | |
障害者自立支援認定審査会 | 会長 | 日額 | 15,000円 |
副会長 | 日額 | 14,000円 | |
委員 | 日額 | 13,000円 | |
安全衛生産業医 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
神楽会館運営委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
政治倫理審査会委員 | 日額 | 4,600円 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 4,600円 | |
奥嶽川鉱害対策委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
協働観光プロジェクト審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
学校教育審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
環境審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
自然環境保全対策審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
国土利用計画策定審議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
自治推進委員会委員 | 日額 | 4,600円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 4,600円 | |
コミュニティバス運営協議会委員 | 日額 | 4,600円 | |
いじめ対策委員会委員 | 特に専門知識を有する者 | 日額 | 10,000円 |
その他の者 | 日額 | 4,600円 | |
学校運営協議会委員 | 年額 | 10,000円 | |
その他の非常勤職員 | 予算の範囲内で市長が定める額 |