○豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

第4条 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。

2 月額で定める報酬は、その月分をその月の末日に支給する。

3 年額で定める報酬は、6月、9月、12月及び翌年の3月の各末日に分割して支給する。

4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき、又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。

6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)に規定する市長に支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。

2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月19日条例第275号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月9日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第27条、第28条及び附則第3項の規定 平成22年4月1日

(3) 附則第4項から第6項までの規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成23年規則第29号で平成23年6月1日から施行)

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月11日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年10月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第28号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合の当該教育長の教育委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月3日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月15日(この条例の公布の際現に在任する選挙による委員の全員が同月13日以前に全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。

(平成29年3月17日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第41号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会委員

年額

324,000円

選挙管理委員会

委員長

日額

5,700円

委員

日額

5,600円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

140,000円

議員のうちから選任された委員

月額

36,000円

農業委員会

会長

基本給 年額 360,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

副会長

基本給 年額 300,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

委員

基本給 年額 264,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 264,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

公平委員会委員

日額

4,600円

固定資産評価審査委員会委員

日額

4,600円

選挙長

日額

10,800円以内において予算の範囲内で市長が定める額

投票所の投票管理者

日額

12,800円以内において予算の範囲内で市長が定める額

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円以内において予算の範囲内で市長が定める額

投票所の投票立会人

日額

10,900円以内において予算の範囲内で市長が定める額

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円以内において予算の範囲内で市長が定める額

開票管理者

1回

10,800円以内において予算の範囲内で市長が定める額

開票立会人

1回

8,900円以内において予算の範囲内で市長が定める額

選挙立会人

1回

8,900円以内において予算の範囲内で市長が定める額

情報公開・個人情報保護審査会委員

特に専門知識を有する者

日額

8,800円

その他の者

日額

4,600円

行政不服審査会委員

特に専門知識を有する者

日額

8,800円

その他の者

日額

4,600円

交流とにぎわいの拠点施設貸付審査委員会委員

日額

4,600円

ケーブルテレビ施設運営委員会委員

日額

4,600円

ケーブルテレビ放送番組審議会委員

日額

4,600円

老人ホーム入所判定委員会委員

日額

4,600円

旅館建築審査会委員

日額

4,600円

隣保館運営審議会委員

日額

4,600円

児童館運営委員会委員

日額

4,600円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額

4,600円

民生委員推薦会委員

日額

4,600円

環境衛生委員

年額

10,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

4,600円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

4,600円

都市計画審議会委員

日額

4,600円

景観審議会委員

日額

4,600円

就学支援委員会委員

日額

4,600円

学校医

予算の範囲内で市長が定める額

学校歯科医

予算の範囲内で市長が定める額

学校薬剤師

予算の範囲内で市長が定める額

園医

予算の範囲内で市長が定める額

園歯科医

予算の範囲内で市長が定める額

嘱託医

予算の範囲内で市長が定める額

愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会委員

日額

4,600円

総合文化センター運営審議会委員

日額

4,600円

スポーツ推進委員

年額

50,000円

学校給食運営委員会委員

日額

4,600円

文化財保護審議会委員

日額

4,600円

資料館運営審議会委員

日額

4,600円

介護保険運営協議会委員

日額

4,600円

介護認定審査会

委員長

日額

15,000円

副委員長

日額

14,000円

委員

日額

13,000円

成年後見制度利用促進審議会委員

特に専門知識を有する者

日額

8,800円

その他の者

日額

4,600円

水道事業運営協議会委員

日額

4,600円

水道水源保護審議会委員

日額

4,600円

下水道事業運営協議会委員

日額

4,600円

特別職報酬等審議会委員

日額

4,600円

表彰審査委員会委員

日額

4,600円

総合計画策定審議会委員

日額

4,600円

行政改革審議会委員

日額

4,600円

差別撤廃・人権擁護審議会委員

日額

4,600円

男女共同参画審議会委員

日額

4,600円

農業振興地域整備促進協議会委員

日額

4,600円

土地改良事業評価換地委員会委員

日額

4,600円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

6,000円

社会教育委員

日額

4,600円

公民館運営審議会委員

日額

4,600円

図書館協議会委員

日額

4,600円

防災会議委員

日額

4,600円

国民保護協議会

委員

日額

4,600円

専門委員

日額

4,600円

幹事

日額

4,600円

障害者自立支援認定審査会

会長

日額

15,000円

副会長

日額

14,000円

委員

日額

13,000円

安全衛生産業医

予算の範囲内で市長が定める額

神楽会館運営委員会委員

日額

4,600円

政治倫理審査会委員

日額

4,600円

公務災害補償等認定委員会委員

日額

4,600円

公務災害補償等審査会委員

日額

4,600円

奥嶽川鉱害対策委員会委員

日額

4,600円

協働観光プロジェクト審議会委員

日額

4,600円

学校教育審議会委員

日額

4,600円

環境審議会委員

日額

4,600円

自然環境保全対策審議会委員

日額

4,600円

国土利用計画策定審議会委員

日額

4,600円

自治推進委員会委員

日額

4,600円

子ども・子育て会議委員

日額

4,600円

コミュニティバス運営協議会委員

日額

4,600円

いじめ対策委員会委員

特に専門知識を有する者

日額

10,000円

その他の者

日額

4,600円

学校運営協議会委員

年額

10,000円

その他の非常勤職員

予算の範囲内で市長が定める額

備考 農業委員会の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員の能率給は、第4条(第6項を除く。)の規定にかかわらず、当該年度分を当該年度の末日までに支給する。

豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第50号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第50号
平成17年7月19日 条例第275号
平成18年3月31日 条例第50号
平成18年6月26日 条例第64号
平成18年9月27日 条例第75号
平成19年3月27日 条例第24号
平成19年6月18日 条例第34号
平成19年6月29日 条例第35号
平成19年9月28日 条例第39号
平成19年12月25日 条例第48号
平成20年3月10日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第19号
平成20年3月24日 条例第21号
平成20年9月5日 条例第32号
平成20年12月18日 条例第43号
平成21年3月16日 条例第9号
平成21年3月16日 条例第10号
平成21年3月16日 条例第11号
平成21年7月9日 条例第35号
平成22年2月25日 条例第1号
平成22年3月29日 条例第4号
平成22年3月29日 条例第16号
平成22年6月29日 条例第28号
平成22年6月29日 条例第29号
平成22年12月20日 条例第45号
平成23年3月22日 条例第14号
平成23年3月22日 条例第16号
平成23年3月22日 条例第24号
平成23年10月11日 条例第45号
平成23年10月11日 条例第49号
平成24年3月28日 条例第8号
平成24年3月28日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第22号
平成24年6月29日 条例第36号
平成24年10月10日 条例第39号
平成25年9月30日 条例第31号
平成26年3月24日 条例第5号
平成26年3月24日 条例第16号
平成26年9月30日 条例第28号
平成27年3月25日 条例第6号
平成27年3月25日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年10月3日 条例第43号
平成29年3月17日 条例第17号
平成30年3月26日 条例第7号
平成30年3月26日 条例第22号
平成30年3月26日 条例第23号
平成30年6月29日 条例第29号
令和元年7月10日 条例第8号
令和元年7月10日 条例第10号
令和元年9月27日 条例第27号
令和2年3月19日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第16号
令和3年3月19日 条例第20号
令和3年7月6日 条例第27号
令和4年9月29日 条例第22号
令和4年12月20日 条例第29号
令和6年9月30日 条例第41号