○豊後大野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和6年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市議会政務活動費の交付に関する条例(令和6年豊後大野市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第3号)前条の決定通知書の写しを添えて提出しなければならない。

(会計帳簿等の整理保管)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊後大野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和6年3月22日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)