○豊後大野市議会政務活動費の交付に関する条例

令和6年2月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、豊後大野市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、豊後大野市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、毎年度4月1日に在職する議員に対し、年額20万4,000円を年1回交付する。

2 年度の途中において議員の任期が満了する場合には、前項の規定にかかわらず、政務活動費の年額を12で除して得た額に、当該年度の4月から議員の任期の満了する日の属する月までの月数を乗じて得た額を交付する。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、第1項の規定にかかわらず、政務活動費の年額を12で除して得た額に、議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合には、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を交付する。

4 政務活動費は、4月の末日又は当該政務活動費の額の算定に用いた最初の月の末日(その日が豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)に交付する。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該年度の途中において議員でなくなったときは、政務活動費の年額を12で除して得た額に、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費収支報告書(別記様式)に領収書又はこれに準ずる書類を添えて、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該議員であった者は、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

4 議長は、第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員(議員であった者を含む。)は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定により閲覧に供する収支報告書に非公開情報(豊後大野市情報公開条例(平成17年豊後大野市条例第13号)第7条各号に規定する非公開情報をいう。以下この項において同じ。)が記録されていると認めるときは、非公開情報が記録されている部分を除き、閲覧に供するものとする。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(豊後大野市議会基本条例の一部改正)

2 豊後大野市議会基本条例(平成24年豊後大野市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

画像

豊後大野市議会政務活動費の交付に関する条例

令和6年2月28日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)