○豊後大野市議会基本条例
平成24年9月19日
条例第38号
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則等(第2条―第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条・第7条)
第4章 市長等と議会の関係(第8条―第12条)
第5章 広報及び広聴の充実(第13条・第14条)
第6章 会議の運営(第15条―第17条)
第7章 議会機能の強化(第18条―第22条)
第8章 議会活性化委員会の設置(第23条・第24条)
第9章 危機管理体制(第25条)
第10章 議員の政治倫理(第26条)
第11章 最高規範性(第27条)
附則
地域主権改革の時代を迎え、議会は二元代表制の下、公正性や透明性を確保し、積極的に情報公開に努めつつ、市民参加を推進し、開かれた議会を目指す時代が来ている。
また、議員は自らの資質向上にたゆまぬ努力を重ね、市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との議論を充実するとともに、議員間の自由討議に取り組み、ひいては政策立案能力の向上に努めていくよう更なる改革が求められている。
本市議会は、市民の負託に応え、議会改革を展開するために、市議会と議員の果たすべき役割を明文化し、議会活性化の取組に実効性と継続性を持たせることが必要であると判断した。
したがって、ここに議会の最高規範たる本条例を制定する。
これにより議会改革は誠実かつ着実に推進され、より成熟した議会へと進化し、地域に新しい活力を生むとともに、住民福祉の向上とより豊かな豊後大野市づくりへとつながるものと確信する。
第1章 目的
第1条 この条例は、議会運営及び議員に係る基本的事項を定めることにより、市民への情報公開と市民参加を推進するとともに、議会及び議員の活動の活性化と充実を図り、もって豊かでやすらぎのあるまちづくりを実現することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則等
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、政策形成に反映できるよう市民参加の機会の拡充に努めること。
(3) 議会内での申合せ事項は、おおむね2年ごとにその内容等について検証を行うほか、必要に応じ見直しを行うこと。
(4) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんにより資質の向上を図ること。
(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、全市民の福利の向上を目指し活動すること。
(4) 議会活動について、市民に対する説明責任を果たすこと。
(議会及び議員の使命)
第4条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営し、市民の負託に応えなければならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、研修を行わなければならない。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、議会が政策立案、政策決定、政策提言等を行おうとするときは、必要に応じて合意形成に努めるものとする。
第3章 市民と議会の関係
(市民と議会の関係)
第6条 議会は、その透明性を高めるとともに市民に対する説明責任を果たすため、市民へ議会活動に関する情報を積極的に公開するものとする。
(請願及び陳情)
第7条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、これらの提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
第4章 市長等と議会の関係
(市長等と議会の関係)
第8条 議会は、市長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに政策立案、政策提言等を通じて、市政の発展に取り組まなければならない。
(一問一答による質疑応答)
第9条 議会の会議における質疑応答は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
(議論の充実)
第10条 議会の会議及び委員会において、市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問、政策提言、議員提出議案等に関し、論点や争点を明確にするために、逆に質問をすることができる。
(政策等の形成過程の説明)
第11条 議会は、市長等が提案する重要な施策等について、必要に応じて次に掲げる政策形成過程の説明を求めるものとする。
(1) 重要な政策等を必要とする背景
(2) 検討した他の政策案等との比較検討
(3) 総合計画における根拠又は位置付け
(4) 関係法令及び条例等
(5) 財源措置
(6) 将来にわたる効果及び費用
(予算及び決算における説明資料の作成)
第12条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、市長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を求めるものとする。
第5章 広報及び広聴の充実
(情報公開の充実)
第13条 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供に努めなければならない。
2 議会は、豊後大野市ケーブルテレビ等、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
(議会報告会等の開催)
第14条 議会は、市民との意見交換会の開催等により、議会活動に市民が参加できる機会を確保するとともに、市民の意見を反映させた政策提言の拡大を図るものとする。
2 議会は、議会報告会の開催等により、市民へ議会活動を報告するよう努めるとともに、当該報告に係る市民の意見を聴取すること等により、議会運営の改善を図るものとする。
第6章 会議の運営
(公聴会制度及び参考人制度の活用)
第15条 議会は、会議における予算その他の重要な議案、請願等の審議又は市の事務に関する調査若しくは審査に当たり、必要に応じて公聴会制度又は参考人制度(次項において「公聴会・参考人制度」という。)を活用し、その審議等に反映させるよう努めるものとする。
2 委員会は、付託された議案等の審査又は市の事務に関する調査に当たり、必要に応じて公聴会・参考人制度を活用し、その審査等に反映させるよう努めるものとする。
(委員会の活用等)
第16条 議会は、社会経済情勢の変化等により新たに生じる行政課題等に迅速に対応するため、委員会の専門性と特性を考慮し、委員会を適切に活用するものとする。
2 常任委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務調査の積極的な活用により、その機能を十分発揮しなければならない。
(議員間の自由討議)
第17条 議会は、議案等の審議、審査又は調査においては、議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるものとする。
2 議長及び委員長は、議会の会議及び委員会において、議員相互の自由な討議が積極的に行われるよう努めるものとする。
第7章 議会機能の強化
(議決事件の拡大)
第18条 議会は、市政における重要な計画等の決定に参画するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止
(2) 基本計画(前号に規定する基本構想を実現するための基本的な計画で、市政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるもの)の策定、変更又は廃止
(議員研修の充実)
第19条 議会は、議員の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
(政務活動費)
第20条 議員は、政策の審査、立案能力等議員の資質の向上を図るため、政務活動費を有効に活用し、積極的に市政に関する調査研究を行わなければならない。
2 議員は、政務活動費を適正に執行し、市民に対し、その使途について説明責任を果たさなければならない。
3 政務活動費の交付に関しては、豊後大野市議会政務活動費の交付に関する条例(令和6年豊後大野市条例第2号)の定めるところによる。
(議会事務局の体制整備)
第21条 議会は、議会の政策立案機能を充実させるとともに、円滑かつ効率的な議会運営を行うため、議会事務局の調査、政策法務その他の機能の充実を図るものとする。
(議会図書室の充実)
第22条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
第8章 議会活性化委員会の設置
(議会活性化委員会)
第23条 議会は、議会の改革に継続的に取り組むため、議会に議会活性化委員会を置く。
2 議会活性化委員会は、各常任委員会から選出された2人をもってこれを構成する。
(見直し手続)
第24条 議会活性化委員会は、市民の意思、社会情勢の変化等を勘案し、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。
第9章 危機管理体制
第25条 議会は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、迅速かつ的確に対応できるよう、危機管理体制の整備に努めるものとする。
第10章 議員の政治倫理
第26条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、豊後大野市政治倫理条例(平成18年豊後大野市条例第52号)を遵守し、品位の保持に努めなければならない。
第11章 最高規範性
第27条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則その他の法規を解釈し、又は制定し、若しくは改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
附則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。