○豊後大野市病院企業職員の分限処分等の取扱いに関する規程
令和5年2月8日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市病院企業職員(以下「職員」という。)の分限処分等の取扱いに関し、病院事業開設者である豊後大野市が定める条例等(以下「条例等」という。)を準用することを定めるものとする。
(準用する条例等)
第2条 豊後大野市民病院が準用する条例等は、次のとおりとする。
(読替え)
第3条 前条の条例等を準用するときは、必要に応じて次のとおり読み替えるものとする。
(1) 「市長」を「豊後大野市病院事業管理者」と読み替える。
(2) 「豊後大野市職員適格性審査会」を「豊後大野市病院企業職員適格性審査会」と読み替える。
(3) 「豊後大野市職員懲戒審査委員会」を「豊後大野市病院企業職員懲戒審査委員会」と読み替える。
(4) 「総務課長」を「医事・経営課長」と読み替える。
(5) 「任命権者」を「豊後大野市病院事業管理者」と読み替える。
附則
この規程は、公示の日から施行する。