○豊後大野市病院企業職員の分限処分等の取扱いに関する規程

令和5年2月8日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市病院企業職員(以下「職員」という。)の分限処分等の取扱いに関し、病院事業開設者である豊後大野市が定める条例等(以下「条例等」という。)を準用することを定めるものとする。

(準用する条例等)

第2条 豊後大野市民病院が準用する条例等は、次のとおりとする。

(読替え)

第3条 前条の条例等を準用するときは、必要に応じて次のとおり読み替えるものとする。

(1) 「市長」を「豊後大野市病院事業管理者」と読み替える。

(2) 「豊後大野市職員適格性審査会」を「豊後大野市病院企業職員適格性審査会」と読み替える。

(3) 「豊後大野市職員懲戒審査委員会」を「豊後大野市病院企業職員懲戒審査委員会」と読み替える。

(4) 「総務課長」を「医事・経営課長」と読み替える。

(5) 「任命権者」を「豊後大野市病院事業管理者」と読み替える。

この規程は、公示の日から施行する。

豊後大野市病院企業職員の分限処分等の取扱いに関する規程

令和5年2月8日 病院事業管理規程第1号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和5年2月8日 病院事業管理規程第1号