○豊後大野市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 条例第8条第1項に規定する職員の福利厚生活動、ボランティア活動その他住民福祉のための地域活動の範囲は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市単位の団体から要請を受けて参加する行事
(2) 市が職員の福利厚生の一環として実施する活動
(3) 市が加入する実行委員会組織による行事
(4) 自治区が主催する各種事業
(5) その他市長が公務に準ずるものと認めたもの
2 条例第8条第1項に規定する情状の範囲は、故意又は飲酒、無免許運転等重大な過失を除くものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。