○豊後大野市個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び豊後大野市個人情報保護法施行条例(令和4年豊後大野市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(本人確認書類)
第2条 令第22条第1項第2号(令第29条において準用する場合を含む。)に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 旅券
(2) 前号に掲げるもののほか、本人であることを証明する書類等として市長が認めるもの
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。
(開示請求に係る委任状)
第4条 令第22条第3項に規定する委任状は、保有個人情報開示請求に係る委任状(様式第2号)とする。
(開示決定通知書等)
第5条 法第82条第1項本文に規定する書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)とする。
2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)とする。
3 法第83条第2項に規定する書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。
4 法第84条に規定する書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。
(事案移送通知書)
第6条 法第85条第1項に規定する書面は、開示請求事案移送通知書(様式第7号)とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知等)
第7条 法第86条第1項の規定による意見の照会は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第8号)により行うものとする。
2 法第86条第2項本文に規定する書面は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第9号)とする。
3 法第86条第3項に規定する意見書は、開示決定等に係る意見書(様式第10号)とする。
4 法第86条第3項に規定する書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第11号)とする。
(1) 録音テープ又はビデオテープに記録された電磁的記録 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は当該録音テープ若しくはビデオテープを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は専用機器により再生したものの視聴。ただし、市長が適当と認めた場合は、当該電磁的記録を磁気ディスク等に複写したものの交付。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、1件の開示請求につき1部とする。
3 令第26条第1項に規定する書面は、開示実施方法等申出書(様式第12号)とする。
4 市長は、保有個人情報を閲覧し、又は視聴する者が当該閲覧又は視聴に係る保有個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(送付に要する費用の納付方法)
第10条 令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他市長が定めるこれに類する方法とする。
(訂正請求書)
第11条 法第91条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。
(訂正請求に係る委任状)
第12条 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により代理人が訂正請求をするときの委任状は、保有個人情報訂正請求に係る委任状(様式第14号)とする。
(訂正決定通知書等)
第13条 法第93条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)とする。
2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)とする。
3 法第94条第2項に規定する書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)とする。
4 法第95条に規定する書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)とする。
(訂正請求事案の移送通知書)
第14条 法第96条第1項に規定する書面は、訂正請求事案移送通知書(様式第19号)とする。
(保有個人情報の提供先への訂正決定通知書)
第15条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報提供先への訂正実施通知書(様式第20号)とする。
(利用停止請求書)
第16条 法第99条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)とする。
(利用停止請求に係る委任状)
第17条 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により代理人が利用停止請求をするときの委任状は、保有個人情報利用停止請求に係る委任状(様式第22号)とする。
(利用停止決定通知書等)
第18条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)とする。
2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第24号)とする。
3 法第102条第2項に規定する書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)とする。
4 法第103条に規定する書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)とする。
(諮問をした旨の通知)
第19条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第27号)により行うものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(豊後大野市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 豊後大野市個人情報保護条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第20号)は、廃止する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | ||
紙 | 実施機関内で複写等が可能なもの | A3判まで | 1枚につき単色(黒)刷り 10円 多色刷り 50円 |
A3判を超えるもの | A3判用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算し、当該換算枚数1枚につき30円 | ||
外部委託等を要するもの | 外部委託等に要した経費の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) | ||
電磁的記録媒体 | 録音カセットテープ(120分) | 1巻につき370円 | |
ビデオカセットテープ(VHS、120分) | 1巻につき510円 | ||
その他の電磁的記録媒体(市長が適当と認めた場合に限る。) | フロッピーディスク | 1枚につき70円に50キロバイトまでごとに10円を加えた額 | |
その他 | 記録媒体の購入価格(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に50キロバイトまでごとに10円を加えた額 |
備考
1 この表における用紙の大きさは、日本産業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。
3 電磁的記録で、写しを作成するに当たって外部委託等により所要の経費が必要なときは、この表に定める額に当該所要経費の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を加えるものとする。