○豊後大野市個人情報保護法施行条例
令和4年12月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書等の記載事項)
第2条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)は、開示請求書の記載事項について、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、必要と認める事項を定めることができる。
(条例で定める開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、同項第2号に掲げる情報のうち、豊後大野市情報公開条例(平成17年豊後大野市条例第13号)第7条第2号アからエまでに掲げるもの(同項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。
(手数料)
第4条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付等(同項に規定する方法(閲覧を除く。)による保有個人情報の開示をいう。)を受ける者は、当該写しの交付等に要する費用を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(豊後大野市個人情報保護条例の廃止)
2 豊後大野市個人情報保護条例(平成17年豊後大野市条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の豊後大野市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条(旧条例第23条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第1項又は第27条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例に基づく豊後大野市個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、個人情報の保護に関する法律の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年豊後大野市条例第29号)第1条の規定による改正後の豊後大野市情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)に基づく豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新情報公開条例第22条第4項の規定にかかわらず、豊後大野市個人情報保護審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
5 施行日前に旧条例第31条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。