○豊後大野市関係人口交流拠点施設指定管理候補者選定委員会設置要綱

令和4年7月20日

告示第169号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、豊後大野市関係人口交流拠点施設の管理運営等を行わせるに当たり、豊後大野市指定管理者選定等委員会設置要綱(平成18年豊後大野市告示第11号)の規定にかかわらず、指定管理候補者を選定するため、豊後大野市関係人口交流拠点施設指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定管理候補者の選定方針、審査基準等の決定

(2) 指定管理候補者の審査及び選定

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会の委員は、指定管理候補者の選定に必要な識見を有する者(豊後大野市関係人口交流拠点施設に関して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体の役員、親族その他特別な関係にある者を除く。)、豊後大野市職員及び大分県職員で構成する。

(委員の権限)

第4条 委員は、次に掲げる事項について権限を有するものとする。

(1) 委員会が所掌する事務について審議を行い、採決に参加すること。

(2) 審査における応募者個別ヒアリングの際に必要な質問を行うこと。

(3) 選定における審査基準に基づく採点を行うこと。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、原則として非公開とする。

(便宜供与等の禁止)

第7条 委員は、特定の団体及びその団体と利害関係を有する者に対して、選定過程における公知となっていない情報の提供、委員会における発言、採点等の機会を利用した便宜供与を行ってはならない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後もまた同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市関係人口交流拠点施設指定管理候補者選定委員会設置要綱

令和4年7月20日 告示第169号

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和4年7月20日 告示第169号