○豊後大野市指定管理者選定等委員会設置要綱
平成18年1月20日
告示第11号
(設置)
第1条 市の公の施設の管理を行う指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)の選定等に関する事項を公平かつ適正に実施するため、豊後大野市指定管理者選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者制度の導入に関すること。
(2) 指定管理者の募集等に関すること。
(3) 指定管理候補者の選定に関すること。
(4) 指定管理者の指定の取消しに関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務企画統括理事をもって充てる。
3 委員は、生活福祉統括理事、産業建設統括理事及び教育次長をもって充てる。
4 委員長は、前項に規定する委員のほか、臨時に委員を置くことができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、市の関係職員、指定管理者の指定の申請を行った団体、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議において指定管理候補者の選定、指定管理者の取消しその他の指定管理者の指定等に関する案件を審議するときは、委員長、副委員長及び委員のうち指定管理者の指定の申請を行った団体、指定管理者に指定された団体その他の指定管理者の指定等に関し利害関係等を有する団体の役員又はこれに準ずる者であるものは、当該案件に係る一切の議事から除くものとする。
6 会議は、原則として非公開とする。
(作業部会)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に作業部会を置くことができる。
2 前項の作業部会の構成員は、委員長が市職員のうちから指名する者をもって充てる。
3 作業部会は、第2条各号に掲げる事項に係る調査研究を行い、その内容を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第66号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第52号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月7日告示第126号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年10月27日告示第241号)
この告示は、公示の日から施行する。