○豊後大野市集落営農構造改革対策経営多角化機械施設整備事業補助金交付要綱
令和4年2月3日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、大分県集落営農構造改革事業実施要領及び大分県集落営農構造改革対策事業費補助金交付要綱に基づき、経営発展を目指す意欲的な集落営農法人等の経営の多角化や規模拡大による経営力の向上等を図るために必要な機械等の導入(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において豊後大野市集落営農構造改革対策経営多角化機械施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 この補助金の対象となる者は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第1号の事業を行う法人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 集落営農法人
(2) 集落営農法人等で構成する組織
(3) 豊後大野市地域農業経営サポート機構
2 前項の法人は、豊後大野市内に所在地を有し、及び当該法人の定款に定める地区内に事務所の所在を有し、並びに集落を単位として農業生産過程の全部又は一部について共同で取り組むものでなければならない。
(事業計画の認定申請)
第4条 この補助金を受けようとする者(以下「事業実施主体」という。)は、豊後大野市集落営農構造改革対策経営多角化機械施設整備事業計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 豊後大野市集落営農構造改革対策経営多角化機械施設整備事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 消費税課税事業者届出書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業計画の採択要件)
第5条 前条の規定による事業計画の採択要件は、次のとおりとする。
(1) 事業実施主体が集落営農法人の場合
ア 現状の受益集落以外の担い手不在集落を5年以内にカバーする目標を有すること。
イ 集落営農法人「経営発展チャレンジ計画」認定実施要領に基づく経営発展チャレンジ計画が大分県から認定され、又は認定される見込みがあること。
ウ 園芸農家等に農地提供する等、多様な担い手との連携計画を有すること。
エ 農業収入額を1千万円増加させる計画を有すること。
オ 新たな後継者を1名以上確保する計画を有すること。
カ 園芸用機械施設を導入する場合は、露地野菜2ha以上又は施設野菜20a以上の経営規模を目指すこと。
(2) 事業実施主体が集落営農法人等で構成する組織の場合
ア 現状の受益集落以外の担い手不在集落を5年以内にカバーする目標を有すること。
イ 園芸農家等に農地提供する等、多様な担い手との連携計画を有すること。
ウ 農業収入額を1千万円増加させる計画を有すること。
エ 新たな後継者を1名以上確保する計画を有すること。
オ 園芸用機械施設を導入する場合は、露地野菜2ha以上又は施設野菜20a以上の経営規模を目指すこと。
(3) 事業実施主体が豊後大野市地域農業経営サポート機構の場合
ア 現状の受益集落以外の担い手不在集落を5年以内にカバーする目標を有すること。
イ 園芸用機械施設を導入する場合は、露地野菜2ha以上又は施設野菜20a以上の経営規模を目指すこと。
2 市長は、前項の変更認定申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、変更認定するものと決定したときは、豊後大野市集落営農構造改革対策経営多角化機械施設整備事業計画(変更)認定通知書により通知するものとする。
(1) 3者以上の見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入れに係る消費税等額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助条件)
第9条 補助金の補助条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図ること。
(6) 財産は、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(7) 財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(8) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(11) 事業実施主体は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(12) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(着手届)
第12条 事業実施主体は、補助事業に着手したときは、豊後大野市集落営農構造改革対策経営多角化機械施設整備事業着手届(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 契約書等の写し
(2) 競争入札の場合は入札結果表、見積の場合は3者以上分の見積結果表
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了届)
第13条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、直ちに、豊後大野市集落営農構造改革対策経営多角化機械施設整備事業完了届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求及び交付方法)
第14条 補助金の交付決定の通知を受けた事業実施主体が補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市集落営農構造改革対策経営多角化機械施設整備事業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付方法は、概算払とする。
(1) 豊後大野市集落営農構造改革対策経営多角化機械施設整備事業に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(実績報告書提出時に明らかな場合に限る。)
(2) 補助事業完了後の状態が確認できる写真
(3) 施設整備の場合は、建設位置を示した字図等及び出来高設計書
(4) 領収書又は請求書
(5) 財産管理台帳の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費及び事業内容 | 補助率等 | 軽微な変更 |
園芸品目導入に必要な機械・施設(定植機、管理機、動力噴霧機、乗用管理機、堀取機、堆肥舎、貯蔵庫、ハウス等)、ミニライスセンター、ドローン及び機械格納庫(格納庫のみの購入経費を除く。)等の導入又は整備経費 ただし、補助対象事業費の上限額は、別表第2のとおりとする。 | 補助対象経費の1/2以内 | ア 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更(構造及び規模の変更以外の変更) イ 補助対象経費の30パーセント以内の増減 |
別表第2(第3条関係)
機械施設名 | 仕様 | 補助対象事業費 (税抜き価格) 単位:千円 |
田植機 | 4条 | 1,700 |
5条 | 2,600 | |
6条 | 3,100 | |
8条 | 4,000 | |
トラクター | ~22馬力 | 3,000 |
23~28馬力 | 4,500 | |
29~35馬力 | 5,500 | |
36~45馬力 | 7,000 | |
46~60馬力 | 7,500 | |
61~100馬力 | 9,500 | |
コンバイン | 自脱型3条 | 6,000 |
自脱型4条 | 9,500 | |
自脱型5条 | 10,500 | |
自脱型6条 | 12,500 | |
普通型 | 13,000 | |
堆肥散布機 | ― | 4,000 |
ドローン | ― | 4,000 |
乗用管理機 (ブームスプレイヤー) | ― | 7,000 |
レーザーレベラー | ― | 6,000 |
WCS用稲収穫機 | ― | 12,000 |
ラッピングマシーン | 3,500 | |
ミニライスセンター | ― | 12,000 |