○豊後大野市関係人口交流拠点施設条例施行規則
令和3年12月21日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市関係人口交流拠点施設条例(令和3年豊後大野市条例第35号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により豊後大野市関係人口交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の施設等(カフェを除く。以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その利用をする日前1か月以内に関係人口交流拠点施設利用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請書兼許可書を申請者に交付するものとする。
2 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用するときは、前項の規定により交付された申請書兼許可書を常に携帯しなければならない。
2 市長は、利用の許可を受けた事項の変更を承認したときは、変更申請書兼変更承認書により利用者に通知するものとする。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、条例第10条第1項の規定により、許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止を命ずるときは、関係人口交流拠点施設/利用許可取消通知書/利用許可制限通知書/利用停止命令書/(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市又は市の機関が使用する場合 免除
(2) 市内の公共的団体又はこれに準ずるもので市長が特に認める団体が使用する場合 市長が必要と認める割合の減額又は免除
(3) その他市長が特に必要があると認める場合 前2号に準ずる減額又は免除
(使用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、関係人口交流拠点施設使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第9条 利用者は、条例第15条第1項の規定により原状の回復を行った場合は、市長の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 拠点施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに関係人口交流拠点施設等損傷・滅失届(様式第7号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(読替規定)
第11条 条例第16条の規定により指定管理者が拠点施設の管理を行う場合においては、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号及び様式第4号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号及び様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第7号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。