○豊後大野市関係人口交流拠点施設条例
令和3年12月21日
条例第35号
(設置)
第1条 地域の住民との交流を通じて豊後大野市と多様な形で関わる人々を創出し、及び拡大することにより、地域の活性化を図る拠点として、豊後大野市関係人口交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市関係人口交流拠点施設
位置 豊後大野市緒方町下自在172番地
(事業)
第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 関係人口の創出及び拡大のための事業
(2) 移住及び定住の促進に関すること。
(3) 起業や事業創出の支援に関すること。
(4) 拠点施設の利用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 拠点施設の休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、サテライトオフィス及びゲストハウスにあっては、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 拠点施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
区分 | 利用時間 |
サテライトオフィス | 午前9時から午後8時まで |
コワーキングスペース | 午前9時から午後8時まで |
ゲストハウス | 午前0時から午後12時まで |
カフェ | カフェ利用者(第8条第1項の規定によりカフェの利用許可を受けた者をいう。以下同じ。)と協議した時間 |
屋外ひろば | 午前9時から午後8時まで |
(サテライトオフィスの利用者の範囲)
第6条 拠点施設のサテライトオフィスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法人又は事業を営む個人
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(サテライトオフィスの利用許可の期間)
第7条 サテライトオフィスの利用に係る許可の期間は、通算して2年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第8条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、拠点施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 拠点施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるとき。
(3) 拠点施設の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(4) 拠点施設の管理上支障があるとき。
(5) その他利用が適当でないと認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、拠点施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第12条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責めに帰することができない理由により当該利用ができなくなったときその他特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を受けたときは、その利用した施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを原状に回復し、これに要した費用は、当該利用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第16条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 前条の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 拠点施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる事業の企画及び実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の管理運営に関する業務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金の収受等)
第18条 指定管理者が管理する拠点施設の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。
(準用規定)
第19条 第4条から第10条まで及び第13条から第15条までの規定は、第16条の規定により指定管理者が拠点施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条第2項及び第5条中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「市長が特に必要があると認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第8条から第10条第1項までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第13条及び第14条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者が市長」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(賠償責任義務)
第20条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。
別表(第12条、第18条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
サテライトオフィス | 個室(1) | 1月 | 17,050円 |
個室(2) | 1月 | 19,250円 | |
個室(3) | 1時間 | 270円 | |
1月 | 9,900円 | ||
コワーキングスペース | 貸切 | 1時間 | 1,320円 |
ゲストハウス | 個室 | 1泊1人利用 | 4,950円 |
相部屋 (2人用) | 1泊1人利用 | 5,940円 | |
1泊2人利用 | 7,920円 | ||
相部屋 (4人用) | 1泊1人利用 | 8,800円 | |
1泊2人利用 | 9,570円 | ||
1泊3人利用 | 10,340円 | ||
1泊4人利用 | 11,110円 | ||
カフェ | 1月 | 49,500円 | |
屋外ひろば | 1時間 | 550円 | |
1日 | 1,650円 |
備考
1 カフェ利用者は、当該施設の利用において電気料金、ガス料金、水道料金等の共益費その他の負担すべき費用が生ずる場合は、別途負担するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 物品販売その他これに類似する行為の目的で施設を利用する場合の使用料は、この表に規定する使用料の額の10割増しとする。
3 ゲストハウスの利用許可を受けた場合における4歳以下の者の使用料は、無料とする。
4 第18条第2項の規定によるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料の上限額」と、同表備考1中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同表備考2及び3中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。