○豊後大野市長等の給与の特例に関する条例
令和3年7月6日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第52号。次条において「特別職給与条例」という。)に規定する市長及び副市長の給与並びに豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第54号。第3条において「教育長給与条例」という。)に規定する教育長の給与の特例を定めるものとする。
(市長及び副市長の給与に関する特例)
第2条 令和3年8月1日から令和7年4月23日までの間(次条において「特例期間」という。)における市長及び副市長の給料の支給については、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該額に市長にあっては100分の10を、副市長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額を基本として支給する。ただし、同条例第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条例第3条に規定する額とする。
(教育長の給与に関する特例)
第3条 特例期間における教育長の給料の支給については、教育長給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料の月額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額を基本として支給する。ただし、同条例第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条例第3条に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(豊後大野市長等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 豊後大野市長等の給与の特例に関する条例(平成29年豊後大野市条例第25号)は、廃止する。