○豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
平成17年3月31日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定等に基づき、豊後大野市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、月額57万5,000円とする。
(通勤手当)
第4条 教育長の通勤手当の額は、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 教育長に支給する期末手当の額は、給料の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、豊後大野市職員の給与に関する条例第27条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
(旅費)
第6条 教育長の旅費の種類及び額は、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)による。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第52号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条第5条ただし書の改正規定中「100分の140」とあるのは「100分の160」を「100分の125」とあるのは「100分の145」に改める部分及び第2条第5条ただし書の改正規定中「100分の140」とあるのは「100分の160」を「100分の125」とあるのは「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第43号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)第5条の改正規定(「100分の167.5」を「100分の172.5」に改める部分に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月13日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第5条の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「」とする」とあるのは「」と、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年豊後大野市条例第14号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
附則(令和4年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)第5条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。