○豊後大野市図書館利用規程
令和3年1月29日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市図書館条例(平成17年豊後大野市条例第115号)及び豊後大野市図書館条例施行規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、豊後大野市図書館(以下、「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 図書館資料 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)の閲覧、視聴又は貸し出しに供する資料をいう。
(2) 利用者カード 規則第7条に規定する図書館が発行し、交付した利用券をいう。
(3) 図書館通帳 利用者が図書館で貸出しを受けた図書館資料の貸出し履歴を記録した通帳をいう。
(4) 図書館施設 一般開架、キッズルーム、学習室、郷土資料室、クリエイティブルーム、おはなし室、防音室、AVコーナー及びパソコンコーナーをいう。
(図書資料の貸出対象者)
第3条 図書資料の個人貸出を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 豊後大野市内に住所を有する者
(2) 豊後大野市内の事業所に勤務する者
(3) 豊後大野市内の学校に在学する者
(4) その他図書館の館長(以下「館長」という。)が適当と認めた者
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所において、図書館資料を利用すること。
(2) 許可なく資料の撮影、複写、模造等を行わないこと。
(3) 館内においては、静粛にし、他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他図書館の職員の指示に従うこと。
(利用の一部停止等)
第5条 館長は、図書館の主催行事の開催、施設又は設備の保守点検、その他必要があるときは、図書館資料の利用及び図書館サービスの一部を停止、又は制限することができる。
(利用登録)
第6条 図書館資料の館外貸出を受けようとする者は、豊後大野市図書館利用者登録申込書(様式第1号)に、次に掲げるいずれかの書類を提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。
(1) 住所・氏名が確認できる公的機関が発行した書類。
(2) 前号に掲げるもののほか、住所・氏名が確認できる書類等として館長が認めるもの。
3 貸出し希望者が、自ら図書館へ来館することが困難なときは、委任状(様式第2号)により代理人に利用者登録の手続きを委任することができる。
(利用者カード)
第7条 利用者カードの有効期間は3年とする。
2 貸出し利用者が、利用者カードの有効期間を超えて、引き続き館外貸出を受けようとするときは、利用者カードを更新しなければならない。
3 貸出し利用者は、利用者カードを適切に管理し、これを譲渡してはならない。
4 貸出し利用者は、利用者カードを紛失し、若しくは盗難にあったときは、速やかに館長に届け出なければならない。
5 第3項の規定に違反する行為によって図書館に損害が生じた場合は、その賠償責任は貸出し利用者が負うものとする。
(利用者登録の取消)
第8条 館長は、貸出し利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録を取り消すことができる。
(1) 利用者カードを他人に譲渡した場合
(2) 事実を偽って登録したことが判明した場合
(3) 利用者カードを改ざんした場合
(4) 利用者カードの最終利用日から5年が経過した場合
(5) 利用者カードが返納された場合
(6) 前各号に定めるもののほか、館長が特に必要と認めた場合
(団体貸出)
第9条 団体貸出を受けようとする団体は、代表者を定め、第6条に規定する申込書により利用登録をし、借受手続を行うものとする。
(図書館資料の予約)
第10条 貸出し利用者は、図書館資料が他に貸し出されている場合には、図書館資料の貸出し予約をすることができる。
(貸出しの制限)
第11条 次に掲げる図書館資料は、館外で利用することができない。ただし、特別の理由により館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重な郷土関係の資料
(2) 辞書、辞典、年鑑その他の参考資料
(3) 新聞及び最新号の雑誌
(4) DVD
(5) その他館長が指定する図書館資料
2 前項ただし書の規定による図書館資料の貸出期間は、館長が別に定める。
(図書館通帳の交付対象者)
第12条 図書館通帳の交付の対象となる者は、第6条の規定による利用者カードの交付を受けた者とする。
(図書館通帳の交付)
第13条 図書館通帳の交付を希望する者は、豊後大野市図書館通帳交付申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)及び交付に係る費用を添えて図書館に提出するものとする。
(1) 市内在住の中学生以下の者 無料
(2) 市内在住の高校生以上の者 100円
(3) 前2号以外の者(市外在住) 200円
(図書館通帳の再交付)
第14条 紛失、汚損、破損等により図書館通帳の再交付を希望する者は、申込書に再交付に係る費用を添えて提出しなければならない。市内在住の中学生以下の者が再交付を希望する場合も、同様とする。
2 前項の再交付に係る費用は、100円とする。ただし、図書館が災害、盗難その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該費用を無料とすることができる。
(貸出記録)
第15条 図書館通帳への貸出記録の印字は、専用の記帳機により行うものとする。
2 貸出記録の印字できる期間は、当該図書館資料の貸出手続終了後から返却手続終了前までとする。
3 一度印字した貸出記録は、いかなる場合でも再度印字できないものとする。
(複写手続)
第16条 館長は、図書館利用者の求めに応じ、次に掲げる資料(以下「図書館資料等」という。)の複写を行うことができる。
(1) 図書館資料
(2) 図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン(平成18年1月1日社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会及び全国公共図書館協議会)に基づき、複写することができる資料
規格 | 金額 |
A3判以下(白黒) | 1面につき10円 |
3 館長は、図書館資料等の複写を不適当と認めたときは、申込みに応じないものとする。
4 図書館資料等の複写に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定による責任は、依頼者が負わなければならない。
5 依頼者は、複写した物を再複製し、刊行し、若しくは翻刻し、又は販売し、譲渡し、若しくは交換物として使用してはならない。
6 図書館資料等以外の資料については、複写を行わないものとする。
(図書館施設の利用手続)
第17条 図書館施設を利用しようとする者は、利用手続きが必要な施設については館長の承認を受けなければならない。
(利用の制限又は取消)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、館長は図書館施設の利用を制限又は取り消すことができる。
(1) 公の秩序に反する恐れがあるとき。
(2) 政治的又は宗教的活動を行うおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするものと認められるとき。
(4) 管理又は運営上支障があると認められるとき。
(5) 災害等の発生や施設利用者の生命・身体・財産に危険が及ぶ恐れがあるとき。
(6) 施設利用が適当でないと図書館長が判断するとき。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和3年1月30日から施行する。