○豊後大野市図書館条例

平成17年3月31日

条例第115号

(設置)

第1条 市民の教育及び文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、豊後大野市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市図書館

位置 豊後大野市三重町内田881番地

(業務)

第3条 図書館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要資料を収集、整理及び保存し、市民の利用に供すること。

(2) 貸出文庫の運営を行うこと。

(3) 読書会、研究会、資料展示会等を主催し、その奨励に努めるとともに、市民の教養、レクリエーション等に資すること。

(4) 他の図書館、学校、公民館その他研究機関等と緊密に連絡し、協力すること。

(職員)

第4条 図書館に図書館長その他の職員(専門的職員、事務職員及び技術職員をいう。)を置く。

(図書館協議会の設置)

第5条 法第14条の規定に基づき、図書館の円滑な運営を図るため、豊後大野市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から豊後大野市教育委員会が任命する。

2 委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月28日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第50号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊後大野市図書館条例

平成17年3月31日 条例第115号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第115号
平成24年3月28日 条例第21号
平成24年12月21日 条例第50号
令和6年3月21日 条例第21号