○豊後大野市移住コーディネーター設置要綱
令和2年3月30日
告示第64号
(設置)
第1条 市外から本市に移住及び定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の受入体制の整備及び強化並びに本市に移住した者(以下「移住者」という。)の定住に向けた支援を行うことにより、本市への移住・定住の促進を図り、人口の増加及び活力ある地域づくりを推進するため、豊後大野市移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(身分)
第2条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 コーディネーターは、地域の実情や集落対策に精通し、かつ、職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任用する。
(コーディネーターの業務)
第4条 コーディネーターは、次の業務を行うものとする。
(1) 移住希望者及び移住者に対する相談対応
(2) 移住者に対する移住後の支援
(3) 集落や地域住民との連携及び調整
(4) 移住及び定住に関する情報発信
(5) 空き家バンク活動の支援
(6) その他市長が必要と認める業務
(勤務日数等)
第5条 コーディネーターの勤務日数は月18日とし、勤務時間は1日7時間30分とする。
(報酬等)
第6条 コーディネーターの報酬等は、豊後大野市会計年度任用職員の任用、報酬及び勤務条件等に関する規程(令和2年豊後大野市訓令第5号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 コーディネーターは、その業務を遂行するに当たって、法令及び上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 コーディネーターは、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。