○豊後大野市要保護児童対策地域協議会運営要綱
令和2年3月18日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るため、同条第1項の規定に基づき、豊後大野市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することに伴い、その運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、支援対象児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次に掲げる活動を行う。
(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 児童虐待に関する広報及び啓発活動の推進
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、豊後大野市要保護児童対策地域協議会設置に係る告示(平成17年豊後大野市告示第222号)3の表に掲げる関係機関等(以下「関係機関」という。)の構成員及び市長が必要と認める者をもって充てる。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会の事務を統括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議、個別支援会議及び個別ケース検討会議とする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、関係機関の代表者をもって構成し、実務者会議が円滑に進められるように次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議からの活動状況の報告と評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動に関すること。
(4) 支援対象児童等対策及び子どもの貧困対策を推進するための広報・啓発活動に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
2 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 代表者会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている関係機関の実務者で構成し、支援対象児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 全ての支援対象児童等のケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直し等に関すること。
(2) 定例的な情報交換や、個別支援会議や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。
(3) 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。
(4) 支援対象児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関すること。
2 実務者会議に座長を置く。
3 座長は、会長が指名する。
4 実務者会議は、毎月1回開催する。
5 実務者会議は、必要に応じて、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(個別支援会議)
第8条 個別支援会議は、各町ごとに支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別支援名簿登載の児童等の状況の把握や問題点の確認、支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有、支援計画の検討に関すること。
(2) 支援対象児童等に係る支援の経過報告、適切な情報の共有及び認識の共有に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
2 個別支援会議に座長を置く。
3 座長は、支所長が指名する。
4 個別支援会議は、各町ごとに支所長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
5 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、個別支援会議に出席を求めて意見を聴くことができる。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童の状況の把握や問題点の確認に関すること。
(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有に関すること。
(3) 援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。
(4) 実際の支援、支援方法、支援計画の検討に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
2 個別ケース検討会議は、子育て支援課が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(秘密の保持)
第10条 法第25条の5の規定により協議会の会議に参加する者及び参加した者は、協議会の職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様する。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第11条 法第25条の2第4項の規定により、市長が指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、子育て支援課とする。
(調整機関の業務)
第12条 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。
ア 協議会の会議の資料の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の会議の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。
(委員以外の者への協力要請)
第13条 協議会は、委員以外の者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求める場合は、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第60号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。