○豊後大野市要保護児童対策地域協議会設置に係る告示

平成17年12月1日

告示第222号

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき豊後大野市に要保護児童対策地域協議会を設置したので、同条第3項の規定により次のとおり公示する。

1 設置した要保護児童対策地域協議会の名称 豊後大野市要保護児童対策地域協議会

2 豊後大野市要保護児童対策地域協議会における法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関の名称 豊後大野市福祉事務所

3 豊後大野市要保護児童対策地域協議会を構成する法第25条の2第1項に規定する関係機関等の名称等及び当該関係機関等ごとの法第25条の5各号のいずれに該当するかの別

関係機関等の名称等

法第25条の5各号のいずれに該当するかの別

大分県豊肥保健所

大分県中央児童相談所

大分県婦人相談所

大分県立三重総合高等学校

大分県立竹田支援学校

大分県豊後大野警察署

豊後大野市市民生活課健康推進室

豊後大野市福祉事務所

豊後大野市各支所

豊後大野市立認定こども園

豊後大野市子育て支援センター

豊後大野市児童館

豊後大野市教育委員会

豊後大野市立幼稚園

豊後大野市立小学校

豊後大野市立中学校

法第25条の5第1号に該当

豊後大野市内の私立保育所

豊後大野市内の私立認定こども園

豊後大野市内の子育て支援センター(私立保育所等で市長が子育て支援センター事業実施施設に指定したもの)

豊後大野市内の私立幼稚園

豊後大野市医師会

豊後大野市社会福祉協議会

大分県要保護児童対策地域協議会設置要綱に定める医療機関等

法第25条の5第2号に該当

豊後大野市民生児童委員協議会

竹田人権擁護委員協議会

豊後大野市長が指定する者

法第25条の5第3号に該当

(平成18年3月31日告示第67号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日告示第130号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第51号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日告示第42号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第78号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第54号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年5月24日告示第144号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市要保護児童対策地域協議会設置に係る告示

平成17年12月1日 告示第222号

(令和3年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月1日 告示第222号
平成18年3月31日 告示第67号
平成19年6月1日 告示第130号
平成20年3月31日 告示第51号
平成22年3月5日 告示第42号
平成22年3月31日 告示第78号
平成24年3月30日 告示第54号
令和2年3月19日 告示第42号
令和3年5月24日 告示第144号