○豊後大野市景観条例
令和元年7月10日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、魅力ある自然や歴史、文化を有する豊後大野市の美しい景観の保全及び形成を図り、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成に関し、地域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、道路、橋梁、河川、公園その他の公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
3 市は、市民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう、景観に関する知識の普及及び意識の高揚を図る等の必要な措置を講じなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、景観に関する意識を高めることにより、それぞれの立場から良好な景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 市民及び事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(景観計画)
第5条 市長は、良好な景観の形成を促進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「豊後大野市景観計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、豊後大野市景観計画の区域のうち、本市を代表する景観を有し、特に重点的・先導的に景観を保全し、又は形成する必要がある地区(以下「景観形成重点地区」という。)を指定することができる。
3 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、当該地区に係る豊後大野市景観計画を定めるものとする。
(豊後大野市景観計画の提案)
第6条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第16条第1項に規定する景観形成市民団体とする。
2 市長は、法第11条の規定による豊後大野市景観計画の提案を受けた場合において、当該提案に基づき豊後大野市景観計画の変更をする必要があると認めるとき、又は法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、豊後大野市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(届出行為等)
第7条 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(勧告の手続等)
第8条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合は、必要に応じて豊後大野市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えるものとし、必要に応じて豊後大野市景観審議会の意見を聴くことができる。
(届出の適用除外)
第9条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 農林業を営むために行う土地の形質の変更
(2) 農林業を営むために行う森林の皆伐
(3) 屋外における物件の堆積で、次に掲げるもの
ア 農林業を営むために行うもの
イ 堆積の期間が90日を超えて継続しないもの
(4) 法第16条第1項の届出を要する行為のうち、規則で定める規模以下のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為
(特定届出対象行為)
第10条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。
(景観重要建造物の指定等)
第12条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定するとき、又は法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除するときは、あらかじめ、豊後大野市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の指定等)
第13条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定するとき、又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除するときは、あらかじめ、豊後大野市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観形成に係る支援)
第14条 市長は、次に掲げる行為のために必要があると認めるときは、所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することができる。
(1) 景観重要建造物及び景観重要樹木の維持又は保全のために、当該物件の所有者等が行う行為
(2) 前号に掲げる行為のほか、市長が必要と認める行為であって、豊後大野市景観審議会に諮り認められた行為
(豊後大野市景観審議会)
第15条 この条例の規定によりその意見を聴くこととされた事項及び良好な景観の形成に関する重要事項について調査及び審議するため、豊後大野市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、良好な景観の形成に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、識見を有する者、景観形成に関係する団体の代表者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
8 会長は、会務を総理する。
9 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(景観形成市民団体の認定等)
第16条 市長は、自主的に身近な地域の良好な景観の形成に関する活動に取り組む市民等が設置した団体であって、市が実施する景観施策を市と協働して推進し、かつ、次の各号のいずれにも該当していると認めるものを、景観形成市民団体として認定することができる。
(1) その活動が、当該区域の景観の形成に有効であると認められるもの
(2) その活動が、当該区域の多数の市民に支持されていると認められるもの
(3) その活動が、関係者の所有権その他の財産権を不当に制限しないもの
(4) 当該団体の規約が、規則で定める要件を満たしているもの
2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(空地等に係る要請)
第17条 市長は、空地、建築物又は工作物が豊後大野市景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、これらの良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。
(景観協定)
第18条 法第81条第4項に規定する景観協定の認可の申請は、規則の定めるところにより行うものとする。
2 前項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更及び法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の申請について準用する。
3 市長は、法第11条第1項に規定する土地所有者等が景観協定を締結しようとするとき、又は景観協定を締結したときは、当該土地所有者等に対して情報提供その他必要な支援を行うものとする。
4 市長は、景観協定の認可に当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略