○豊後大野市土地改良事業評価換地委員会設置条例
令和元年7月10日
条例第8号
(設置)
第1条 土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づく事業をいう。)の施行に伴い換地計画を定める場合において、その調査及び審議を行うため、豊後大野市土地改良事業評価換地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 土地(従前の土地及び換地となるべき土地)の等位及び価格の評価
(2) 建物、立木その他の物件及び所有権以外の権利価格の評価
(3) 換地計画に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、換地計画に関し必要な事項
(組織及び委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法第3条の規定による当該事業に参加する資格のある者
(2) 事業を行う地区又は換地区内の土地の所有者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の数については、事業を行う地区又は換地区ごとの面積に応じて市長が別に定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、特別な場合を除き、委嘱を受けた日から当該地区の事業に伴う換地処分公告の翌日までとする。
2 委員に欠員を生じたときは、市長は、直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林整備課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略