○豊後大野市部活動指導員活用事業実施要綱

平成31年1月30日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、部活動を充実・活性化させるとともに、教員の負担軽減を目指して、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第4号)」に位置付けられた部活動指導、生徒の引率及び監督等を行う部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)を豊後大野市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が配置するに当たり、その必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 部活動指導員は、豊後大野市非常勤嘱託職員の管理等に関する規程(平成17年豊後大野市訓令第18号)(以下「規程」という。)の規定により任用された非常勤嘱託職員とする。

(職務内容)

第3条 部活動指導員は、第6条に規定する配置対象校に勤務し、次の職務を行う。

(1) 部活動の技術的な指導

(2) 大会及び練習試合等に係る生徒の引率及び監督

(3) 部活動の管理及び運営

(4) 安全及び障害予防に関する指導

(5) 生徒指導に係る対応

(6) その他校長が部活動の指導に必要と認める業務

2 部活動指導員は、配置先部活動の顧問教員等と日常的に指導内容、生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行う等の連携を十分に図るものとする。

3 部活動指導員は、配置先の学校が作成する部活動の年間計画に対して、勤務予定を含む意見を述べることができるものとする。

(配置の申請)

第4条 学校長は、部活動指導員の配置を受けようとするときは、豊後大野市部活動指導員配置申請書(様式第1号)を作成し、教育長に申請するものとする。

(配置の決定)

第5条 教育長は、前条に規定する申請を受理したときは、部活動指導員の配置の可否を決定し、豊後大野市部活動指導員配置決定通知書(様式第2号)により、学校長に通知するものとする。

(配置対象校)

第6条 部活動指導員の配置対象校は、運動・文化部活動を有する豊後大野市立の中学校とする。

(任用)

第7条 教育長は、本事業の趣旨を十分理解し、積極的に取り組む意欲のある者で、次の各項のすべての条件を満たす者を部活動指導員として任用する。

(1) 学校教育に関する理解があり、指導する競技に関して専門的な知識・技能を有して生徒に適切な指導を行える者

(2) 部活動の指導経験がある者又は地域での指導経験がある者

(3) 20歳以上の者

(任用期間)

第8条 部活動指導員の任用期間は、規程第3条を適用する。

(勤務日、勤務時間等)

第9条 部活動指導員の勤務等については、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、月24時間以内、年間210時間以内とする。ただし、特別な事情がある場合においては、部活動指導員、配置を受けた学校長(以下「配置先学校長」という。)及び教育委員会と協議したうえで勤務時間を延長することができるものとする。

(2) 配置先学校長は、第3条第3項の規定により作成された年間計画に基づき、部活動指導員と協議し、原則前月末までに勤務予定表を作成しなければならない。

(退職・解雇・分限・懲戒)

第10条 部活動指導員の退職・解雇・分限・懲戒は、規程第13条及び14条の規定を適用する。

(報酬等)

第11条 部活動指導員に支給する報酬の額は、1時間あたり1,600円とする。

2 部活動指導員の旅費等は、規程第19条及び豊後大野市教育委員会職員の私有車の公務使用に関する規程を適用する。

(災害補償)

第12条 部活動指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、規程第17条の規定を適用する。

(守秘義務)

第13条 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いて後も、また同様とする。

(服務)

第14条 部活動指導員の服務については、配置先学校長が監督する。

2 学校長は、第9条第2号の規定にする勤務予定表に対する月間勤務実績を翌月の5日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(研修)

第15条 教育委員会は、部活動指導員に対して、必要な研修を実施する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

豊後大野市部活動指導員活用事業実施要綱

平成31年1月30日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)