○豊後大野市非常勤嘱託職員の管理等に関する規程
平成17年3月31日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市非常勤嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 所属長は、嘱託職員を配置しようとする場合は、嘱託職員配置申請書(様式第1号)により総務課長に協議するものとする。
2 所属長は、嘱託職員を任用しようとする場合は、嘱託職員任用内申書(様式第2号)により任命権者へ内申するものとする。
4 所属長は、前項の発令後でなければ、嘱託職員へ勤務を命じてはならない。
5 任用は、原則公募とする。ただし、緊急の場合及び変則勤務等の場合は、公募によらないで任用することができる。
(任用期間)
第3条 嘱託職員の任用期間は、1年以内とし、かつ、一会計年度を超えることができないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを更新することができる。
2 嘱託職員の任用は、任用期間の満了により、その効力を失うものとする。
(勤務時間)
第4条 嘱託職員の勤務時間は、週37時間30分及び1日7時間30分以内とする。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、これにより難い者は、任命権者が別に定めるところによる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、前項の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。
(休憩時間)
第5条 嘱託職員の休憩時間は、正規職員の例による。
(週休日)
第6条 嘱託職員の週休日は、正規職員の例による。
2 勤務の特殊性その他の事由により、前項の規定により難い場合は、任命権者が別に定めるところによる。
(休日)
第7条 嘱託職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
2 前項の規定により勤務した嘱託職員の週休日の振替及び休日の代休は、正規職員の例による。
(年次有給休暇)
第9条 嘱託職員に、別表第1に定める年次有給休暇(以下この条において「年次有給休暇」という。)を付与する。ただし、年度の中途で任用又は退職する嘱託職員については、任命権者が別に定めるところによる。
2 年次有給休暇については、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、請求された時期に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営に支障がある場合は、他の時期にこれを与えることができる。
3 年次有給休暇の日数のうちその年度に受けることができなかった日数がある場合は、その日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日)を次の年度に限り繰り越すことができる。
4 年次有給休暇の付与の単位は、日又は時間とする。
5 時間を単位として取得した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日の1日当たりの勤務時間をもって1日とし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。
(病気休暇)
第10条 任命権者は、週5日勤務の嘱託職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、一の年度において10日の範囲内の期間の無給の休暇(以下この条において「病気休暇」という。)を与えるものとする。
2 病気休暇については、任命権者の承認を受けなければならない。
3 病気休暇の単位は、日又は時間とする。
4 時間を単位として与えられた病気休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。
(1) 嘱託職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 嘱託職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間
(4) 地震、水害、火災その他の災害時において、嘱託職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(6) 週5日勤務の嘱託職員が夏季における心身の健康維持及び増進又は家庭生活充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 8月1日から8月31日までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて2日の期間
(服務)
第12条 嘱託職員の服務は、正規職員の例による。
(退職及び解雇)
第13条 嘱託職員は、任用期間満了前に退職しようとするときは、所属長を通じて任命権者に退職願(様式第5号)を提出しなければならない。
2 嘱託職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の意に反して解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 任用期間中に従事する事務事業等が完了又は継続不能となった場合
3 所属長は、前項の理由により解雇する必要があるときは、当該嘱託職員の氏名、解雇期日及び理由を記した書面を総務課長を経由して任命権者に提出しなければならない。
4 前項の届出があったときは、任命権者はその解雇の理由を記した書面をもって当該嘱託職員に解雇を予告しなければならない。この場合において、解雇の予告については労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定の例による。
(分限及び懲戒)
第14条 嘱託職員の分限及び懲戒については、正規職員の例による。
(報酬)
第15条 嘱託職員には、職務の複雑性、困難性及び責任の度に応じて別に定める報酬を支給する。
2 第4条第2項の規定に基づき勤務を命じられた嘱託職員には、正規職員に準じて、時間外勤務割増報酬を支給する。
3 第8条第1項の規定に基づき勤務を命じられた嘱託職員には、正規職員に準じて、時間外勤務割増報酬又は休日勤務割増報酬を支給する。
4 正規職員の通勤手当支給要件に該当する嘱託職員(月額報酬の者(朝倉文夫記念館館長、ジオパーク専門員及び地域おこし協力隊である者を除く。)又は週5日勤務かつ勤務時間が1日7時間30分と定められている日額報酬の者に限る。)には、正規職員の例により、交通費相当額を加算して支給する。
6 嘱託職員が勤務しないとき(有給休暇を承認された場合を除く。)は、その勤務しない時間1時間につき、第1項に定める報酬を基礎として、正規職員の例により、その者の勤務1時間当たりの報酬を減額する。
7 報酬の支給日は、毎月15日とし、支給日の属する月の前月分を支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(祝日法に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。
8 前項の報酬は、口座振替の方法により支給する。
(勤務1時間当たりの報酬)
第16条 勤務1時間当たりの報酬は、次に定める額とする。
(1) 月額報酬の者 月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
(2) 日額報酬の者 日額を勤務時間数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
(3) 時間報酬の者 決定された1時間当たりの額
(公務災害等の補償)
第17条 嘱託職員の公務上の災害補償については、傷害保険、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は豊後大野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第47号)に定めるところによる。
(社会保険)
第18条 嘱託職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(旅費)
第19条 嘱託職員が公務のため旅行する旅費は、正規職員の例により支給する。
(研修)
第20条 任命権者は、職務上必要と認める場合は、嘱託職員を研修会等に参加させることができる。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三重町非常勤嘱託職員の管理等に関する規程(平成13年三重町規程第6号)又は非常勤嘱託職員の雇用及び管理に関する規程(平成4年犬飼町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年8月1日訓令第59号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市非常勤嘱託職員の管理等に関する規程の規定は、平成17年3月31日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年5月8日訓令第8号)
この訓令は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年2月23日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月15日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までに、改正前の豊後大野市非常勤嘱託職員の管理等に関する規程の規定によりなされた任用期間及び年次有休休暇の処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
3 この訓令の適用日の前日までに、改正前の豊後大野市非常勤嘱託職員の管理等に関する規程第15条第4項及び同条第5項の規定により支給されなかった交通費相当額及び期末一時金の支給については、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年5月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市非常勤嘱託職員の管理等に関する規程は、平成31年4月の勤務実績に係るものから適用する。
附則(令和元年6月19日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和元年12月23日訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月5日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
4月に任用する嘱託職員の年次有給休暇日数表
所定労働時間及び所定労働日数区分 | 区分 | 年次有給休暇日数 | |
次のいずれかに該当する者 (1) 1週間の所定労働時間が30時間以上である者 (2) 1週間の所定労働日数が5日又は1年間の所定労働日数が217日以上である者 | A | 10日 | |
1週間の所定労働時間が30時間未満である者 | 1週間の所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日~216日である者 | B | 7日 |
1週間の所定労働日数が3日又は1年間の所定労働日数が121日~168日である者 | C | 5日 | |
1週間の所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日~120日である者 | D | 3日 | |
1週間の所定労働日数が1日又は1年間の所定労働日数が48日~72日である者 | E | 1日 |
継続勤務年数に対する年次有給休暇日数表
区分 | 任用の日から起算した継続勤務年数 | 年次有給休暇日数 |
A | 1年 | 11日 |
2年 | 12日 | |
3年 | 14日 | |
4年 | 16日 | |
5年 | 18日 | |
6年以上 | 20日 | |
B | 1年 | 8日 |
2年 | 9日 | |
3年 | 10日 | |
4年 | 12日 | |
5年 | 13日 | |
6年以上 | 15日 | |
C | 1年 | 6日 |
2年 | 6日 | |
3年 | 8日 | |
4年 | 9日 | |
5年 | 10日 | |
6年以上 | 11日 | |
D | 1年 | 4日 |
2年 | 4日 | |
3年 | 5日 | |
4年 | 6日 | |
5年 | 6日 | |
6年以上 | 7日 | |
E | 1年 | 2日 |
2年 | 2日 | |
3年 | 2日 | |
4年 | 3日 | |
5年 | 3日 | |
6年以上 | 3日 |
備考 この表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ右欄の日数の年次有給休暇を、任用の日又は任用の日から1年ごとに区分した各期間の初日の日の属する年度の初日に与える。
別表第2(第11条関係)
特別休暇の取扱い
原因 | 日数 |
忌引 |
|
ア 配偶者が死亡した場合 | 7日 |
イ 血族 |
|
(ア) 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
(イ) 同 卑属(子) | 5日 |
(ウ) 2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 |
(エ) 同 卑属(孫) | 1日 |
(オ) 2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 |
(カ) 3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
ウ 姻族 |
|
(ア) 1親等の直系尊属 | 3日 |
(イ) 同 卑属 | 1日 |
(ウ) 2親等の直系尊属 | 1日 |
(エ) 2親等の傍系者 | 1日 |
(オ) 3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において、祭日等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第4(第15条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の95 |
4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上4箇月未満 | 100分の65 |
2箇月以上3箇月未満 | 100分の50 |
1箇月以上2箇月未満 | 100分の30 |
1箇月未満 | 100分の15 |
零 | 零 |
備考
1 勤務期間は、(在職期間-除算期間)である。
2 在職期間は、月額嘱託職員として在職した期間とする。
3 除算期間は、欠勤により報酬を減額された期間とする。減額時間が1時間でもあれば除算の対象とする。