○豊後大野市いじめ対策委員会条例

平成30年3月26日

条例第22号

(設置)

第1条 豊後大野市立の小・中学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処が適切に行われるように必要な事項を審議するとともに、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)により定められた事項の調査を行うため、豊後大野市いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策について審議すること。

(2) 法第24条に規定する事案について調査すること。

(3) 法第28条第1項に規定する重大事態について調査すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関して優れた識見を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 委員会に、特別の事項を審議し、又は調査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議又は調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後大野市いじめ対策委員会条例

平成30年3月26日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)