○豊後大野市スクールソーシャルワーカー設置要綱
平成29年1月23日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題の解決を目指して、教職員、児童生徒及びその保護者を対象に指導助言等を行うとともに、関係機関と連携し、環境等への働きかけを行うため、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールソーシャルワーカーを置く。
(職の性格)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(職務)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、学校教育課の指揮監督の下に、次の職務を行う。
(1) 課題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携、調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(5) 教職員等への研修活動
(委嘱)
第4条 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉に関する専門的な資格を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 スクールソーシャルワーカーの任期は、1年以内とする。ただし、再任されることができる。
2 スクールソーシャルワーカーが欠けた場合における補欠のスクールソーシャルワーカーの任期は、前任者の残任期間とする。
(勤務時間等)
第6条 スクールソーシャルワーカーの勤務については、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、1日6時間以内とし、週2日以内及び年間48週以内の勤務とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、特別な事情がある場合においては、予算の範囲内において別途協議するものとする。
(服務等)
第7条 スクールソーシャルワーカーの服務監督については、学校教育課が行う。
2 スクールソーシャルワーカーは、勤務時間中は、職務に専念しなければならない。
3 スクールソーシャルワーカーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解職)
第8条 教育委員会は、スクールソーシャルワーカーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができるものとする。
(1) 自己の都合により辞職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められる場合
(3) スクールソーシャルワーカーとして、ふさわしくない行為があった場合
(4) その他教育委員会が必要と認めた場合
(報酬等)
第9条 スクールソーシャルワーカーの報酬等は、豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の規定に基づき支給する。
2 スクールソーシャルワーカーに支給する報酬の額は、標準単価(1時間当たり2,500円)を基本として算定する。
3 報酬は、毎月末までに当該前月分を支給する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。