○豊後大野市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集等に関する要綱

平成28年11月22日

告示第277号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく豊後大野市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦の求め及び募集等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 農業委員の推薦を受ける者及び応募者の資格については、法に定める要件のほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 他の法律により農業委員との兼職が禁止されている者でないこと。

(2) 別に定める基準日において20歳以上であること。

(3) 豊後大野市の常勤の職員でないこと。

(推薦の求め及び募集に関する事項の公表等)

第3条 市長が農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する事項を定めたときの同条第3項の規定に基づく公表は、次の方法により行うものとする。

(1) 豊後大野市掲示場(豊後大野市公告式条例(平成17年豊後大野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。以下同じ。)への掲示

(2) 豊後大野市ホームページへの掲載

(3) 豊後大野市自治委員文書による回覧

(4) その他市長が適当と認める方法

2 省令第7条第1項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1か月とする。

(推薦・応募の手続)

第4条 法第9条第1項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、その区分に応じ、省令第5条第1項の規定に基づき豊後大野市農業委員会農業委員推薦書(様式第1号)又は豊後大野市農業委員会農業委員応募申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、豊後大野市農業委員会農業委員推薦書により個人が推薦する場合は、農業者等3人以上が連名により行うものとし、そのうちの1人が代表者となるものとする。

(推薦・募集に係る公表)

第5条 省令第6条に規定する法第9条第2項の規定による公表は、第3条第1項第1号及び第2号に掲げる方法により行うものとする。

(候補者の評価等)

第6条 市長は、第4条の規定に基づき推薦・応募があった農業委員候補者については、豊後大野市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)にその評価を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、その結果を市長に報告する。

3 評価委員会は、委員5人をもって構成するものとし、委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 農業振興課長

(3) 産業建設統括理事

(4) 大分県豊肥振興局農政部局から選出された職員2人

4 評価委員会に会長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。

5 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

6 評価委員会の会議は、会長が招集する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年8月1日告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集等に関する要綱

平成28年11月22日 告示第277号

(令和元年8月1日施行)