○豊後大野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年10月3日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊後大野市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、30人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月15日(この条例の公布の際現に在任する選挙による委員の全員が同月13日以前に全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(豊後大野市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区の設定に関する条例の廃止)

2 豊後大野市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区の設定に関する条例(平成17年豊後大野市条例第172号)は、廃止する。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後大野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年10月3日 条例第43号

(平成29年5月15日施行)