○豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業補助金交付要綱
平成28年4月25日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市内の製造業の振興を図るため、豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業実施要領(平成28年豊後大野市告示第103号。以下「市実施要領」という。)第6条の規定に基づき、豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業計画認定要領第4条に定める事業計画の認定を受けた事業者が事業を実施するのに要する経費に対し、予算の範囲内において市が豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費、補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費、補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 融資資金借入証明書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付条件等)
第4条 補助金の交付に関し付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合は、豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業事故報告書(様式第6号)を市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(5) この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。
(6) 財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。
(7) 財産のうち、一件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間に定められている処分制限期間を経過している場合はこの限りではないこと。
(8) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(9) 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第11条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。
(10) 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第12条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。
(11) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者であってはならないこと。
2 前項に規定する市長の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更
(2) 補助対象経費の各経費区分ごとの20パーセント以内の増減
(補助金の交付決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げのできる期間)
第6条 補助金の交付申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(着手届及び完了届)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)が補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 着手したとき
ア 豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業着手届(様式第9号)
イ 契約書等の写し
(2) 完了したとき
ア 豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業完了届(様式第10号)
イ 完了確認検査調書
(事業の完了確認検査)
第8条 市長は、前条の規定により完了届を受理したときは、速やかに当該事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件との適合について、完了確認検査を行うものとする。
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業が完了したときの実績報告は、豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業実績報告書(様式第12号)によるものとし、補助金交付決定者は、当該報告書に次に掲げる書類を添付し、補助事業の完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月28日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施書(様式第13号)
(2) 収支精算書(様式第14号)
(3) 契約書及び支払を証する書類の写し
(4) 対象となった機械設備等の設置後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定通知)
第12条 市長は、補助金の額を確定したときは、豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業補助金の額の確定通知書(様式第15号)により当該補助金交付決定者に通知を行うものとする。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 市実施要領第3条に定める設備投資等に係る事業用経費とする。 |
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
補助限度額 | 1,000万円 |