○豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業実施要領
平成28年4月25日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、大分県の定める「ものづくり産業地域連携推進事業実施要領(平成28年3月24日工振第1587号)」その他の関係規程に基づき、融資資金を受けて製造業の生産性向上に係る設備投資等を行う市内中小企業者に対して支援措置を講ずることにより、市内中小企業者の製造能力を高め、取引拡大を促進し、ものづくり産業の振興を図ることで地域経済を活性化することを目的とする。
(市内中小企業者)
第2条 この告示において「市内中小企業者」とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。次条第2号において「法」という。)第2条第1項各号に掲げる中小企業者のうち、市内に本店又は主たる事業所がある中小企業者等をいう。
(1) 製造業の生産性向上に関する設備投資や国内外の販路拡大に関する取組であって、別表に定める事業用経費であること。
(2) 設備投資の内容について、法第8条に定める経営革新計画の承認を受けている、又はそれに準ずる事業計画を有していると認められること。
(4) 事業用経費のうち、補助額の5割以上を融資により調達する計画であること。
(融資資金)
第4条 この告示において「融資資金」とは、設備投資を行うに当たって次に定める融資機関から借り入れる資金とする。
(1) 銀行
(2) 信用金庫
(3) 信用協同組合
(4) 日本政策金融公庫
(5) 日本政策投資銀行
(6) 商工組合中央金庫
(事業実施)
第5条 豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業の実施は、別に定める豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業計画認定要領及び大分県の定める「ものづくり産業地域連携推進事業計画認定要領(平成28年3月24日工振第1588号)」に定めるところにより、事業計画の認定に基づき行うものとする。
(市内中小企業者に対する補助)
第6条 市長は、前条の認定を受けた市内中小企業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)及び豊後大野市ものづくり産業地域連携推進事業補助金交付要綱(平成28年豊後大野市告示第104号)に定めるところによるものとする。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年7月21日告示第163号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業用経費
経費区分 | 補助対象経費 |
製造装置・工具器具費 | 製造装置等及び専用ソフトウェアの購入、製作、借用、改良、運搬、据付・調整に要する経費 |
人材育成費 | 生産性向上のための技能実習や企業間の事業連携に関する経費 |
販路拡大費 | 国内外商談会等に係る経費及び海外展開に従事する人材を育成する経費 |
知的財産権等関連経費 | 特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等に要する経費 |