○豊後大野市行政不服審査会規則
平成28年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市行政不服審査会条例(平成28年豊後大野市条例第9号)第10条の規定により、豊後大野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、公印の管理、使用その他必要な事項については、豊後大野市公印規則(平成17年豊後大野市規則第15号)の例による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 |
豊後大野市行政不服審査会会長之印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
別表第2(第2条関係)