○豊後大野市行政不服審査会規則

平成28年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市行政不服審査会条例(平成28年豊後大野市条例第9号)第10条の規定により、豊後大野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 審査会の公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の管理、使用その他必要な事項については、豊後大野市公印規則(平成17年豊後大野市規則第15号)の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

書体

寸法

使用区分

保管者

豊後大野市行政不服審査会会長之印

古印体

方21ミリメートル

一般文書用

総務課長

別表第2(第2条関係)

画像

豊後大野市行政不服審査会規則

平成28年4月1日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年4月1日 規則第24号