○豊後大野市公印規則
平成17年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第6条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子公印 電子情報処理組織を用いて証明書、通知書その他の公文書を作成する場合において、当該公文書に公印として使用する当該電子情報処理組織に記録した印影をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当と認めるものについては、朱肉以外のものを使用することができる。
(職務代理における公印)
第5条 市長、会計管理者、課長、支所長等に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の職員が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。
(公印の管理)
第6条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の保管者)
第7条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印取扱者)
第8条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。
2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。
3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該保管場所以外で使用する必要があるときは、公印持出使用申請書(様式第2号)により事前に保管者の承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第10条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子公印)
第11条 電子情報処理組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子公印を使用することができる。
2 所管課長は、電子公印を使用するときは、電子公印使用申請書(様式第4号)により総務課長の承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子公印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに、電子情報処理組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第12条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第5号)により総務課長の承認を受けなければならない。
(公示)
第13条 総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(公印の事故届)
第14条 保管者又は第9条第3項ただし書の規定により承認を受けた者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第6号)を、総務課長を経て、市長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第15条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 市役所印、市印、市長印、副市長印、会計管理者印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日規則第30号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第7条関係)
1 市印・庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
大分県豊後大野市印 | ① | 古印体 | 方24 | 市名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
豊後大野市印 | ② | 古印体 | 方21 | 保険者名をもってする公文書及び資格者証 | 高齢者福祉課長 | 1 |
大分県豊後大野市役所印 | ③ | 古印体 | 方24 | 市役所名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
大分県豊後大野市清川支所印 | ④ | 古印体 | 方24 | 支所名で発する文書 | 清川支所長 | 1 |
大分県豊後大野市緒方支所印 | ⑤ | 古印体 | 方24 | 支所名で発する文書 | 緒方支所長 | 1 |
大分県豊後大野市朝地支所印 | ⑥ | 古印体 | 方24 | 支所名で発する文書 | 朝地支所長 | 1 |
大分県豊後大野市大野支所印 | ⑦ | 古印体 | 方24 | 支所名で発する文書 | 大野支所長 | 1 |
大分県豊後大野市千歳支所印 | ⑧ | 古印体 | 方24 | 支所名で発する文書 | 千歳支所長 | 1 |
大分県豊後大野市犬飼支所印 | ⑨ | 古印体 | 方24 | 支所名で発する文書 | 犬飼支所長 | 1 |
豊後大野市役所 | ⑩ | 古印体 | 楕円形 縦36横15 | 公文書契印用 | 総務課長 | 1 |
2 職印
(1) 市長用
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
豊後大野市長之印 | ① | 古印体 | 方21 | 市長名で発する文書 | 総務課長 | 2 |
豊後大野市長之印 | ② | てん書 | 方30 | 表彰状、感謝状及び賞状用 | 総務課長 | 1 |
豊後大野市長印清川支所 | ③ | 古印体 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 清川支所長 | 1 |
豊後大野市長印清川支所専用 | ④ | 古印体 | 方21 | 各種証明用 | 清川支所長 | 2 |
豊後大野市長印緒方支所 | ⑤ | 古印体 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 緒方支所長 | 1 |
豊後大野市長印緒方支所専用 | ⑥ | 古印体 | 方21 | 各種証明用 | 緒方支所長 | 2 |
豊後大野市長印朝地支所 | ⑦ | 古印体 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 朝地支所長 | 1 |
豊後大野市長印朝地支所専用 | ⑧ | 古印体 | 方21 | 各種証明用 | 朝地支所長 | 2 |
豊後大野市長印大野支所 | ⑨ | 古印体 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 大野支所長 | 1 |
豊後大野市長印大野支所専用 | ⑩ | 古印体 | 方21 | 各種証明用 | 大野支所長 | 2 |
豊後大野市長印千歳支所 | ⑪ | 古印体 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 千歳支所長 | 1 |
豊後大野市長印千歳支所専用 | ⑫ | 古印体 | 方21 | 各種証明用 | 千歳支所長 | 2 |
豊後大野市長印犬飼支所 | ⑬ | 古印体 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 犬飼支所長 | 1 |
豊後大野市長印犬飼支所専用 | ⑭ | 古印体 | 方21 | 各種証明用 | 犬飼支所長 | 2 |
豊後大野市長印税務課専用 | ⑮ | 古印体 | 方21 | 税務関係諸証明用 | 税務課長 | 1 |
豊後大野市長印市民生活課専用 | ⑯ | 古印体 | 方21 | 戸籍、住民登録事務及び諸証明用 | 市民生活課長 | 4 |
豊後大野市長印福祉事務所 | ⑰ | 古印体 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 福祉事務所長 | 1 |
豊後大野市長之印 | ⑱ | 古印体 | 方21 | 市長名をもって発する消防本部の文書 | 消防本部総務課長 | 1 |
豊後大野市長之契印広域専用 | ⑲ | 古印体 | 方21 | 広域交付に係る戸籍謄本及び戸籍抄本の契印用 | 市民生活課長 | 21 |
大分県豊後大野市長之印 | ⑳ | てん書体 | 方21 | 市長名をもって発する電気事業の文書 | 環境衛生課長 | 1 |
大分県豊後大野市長之印 | ((21)) | てん書体 | 方21 | 市長名をもって発する下水道事業の文書 | 上下水道課長 | 1 |
(2) 特別職、課長、支所長等印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
豊後大野市副市長印 | ① | 古印体 | 方21 | 副市長名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
豊後大野市会計管理者之印 | ② | 古印体 | 方21 | 会計管理者名で発する文書 | 会計管理者 | 1 |
豊後大野市課長之印 | ③ | 古印体 | 方21 | 課長名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
豊後大野市福祉事務所長印 | ④ | 古印体 | 方21 | 福祉事務所長名で発する文書(本庁及び支所) | 社会福祉課長及び支所長 | 7 |
豊後大野市清川支所長之印 | ⑤ | 古印体 | 方21 | 清川支所長名をもって発する文書 | 清川支所長 | 1 |
豊後大野市緒方支所長之印 | ⑥ | 古印体 | 方21 | 緒方支所長名をもって発する文書 | 緒方支所長 | 1 |
豊後大野市朝地支所長之印 | ⑦ | 古印体 | 方21 | 朝地支所長名をもって発する文書 | 朝地支所長 | 1 |
豊後大野市大野支所長之印 | ⑧ | 古印体 | 方21 | 大野支所長名をもって発する文書 | 大野支所長 | 1 |
豊後大野市千歳支所長之印 | ⑨ | 古印体 | 方21 | 千歳支所長名をもって発する文書 | 千歳支所長 | 1 |
豊後大野市犬飼支所長之印 | ⑩ | 古印体 | 方21 | 犬飼支所長名をもって発する文書 | 犬飼支所長 | 1 |
緒方保育園長之印 | ⑪ | 古印体 | 方21 | 緒方保育園長名をもってする公文書及び賞状用 | 緒方保育園長 | 1 |
大分県豊後大野市企業出納員之印 | ⑫ | てん書体 | 方21 | 企業出納員名をもって発する電気事業の文書 | 環境衛生課長 | 1 |
大分県豊後大野市企業出納員之印 | ⑬ | てん書体 | 方21 | 企業出納員名をもって発する下水道事業の文書 | 上下水道課長 | 1 |
別表第2(第4条関係)
1 市印・庁印
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ |
|
|
|
|
2 職印
(1) 市長用
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |
⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
((21)) | |||
(2) 特別職、課長、支所長等印
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
⑬ | |||