○豊後大野市職員の任用替えに関する規程
平成26年12月19日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の任用替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「任用替え」とは、豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(平成17年豊後大野市規則第47号)第2条に規定する職員(以下「技能労務職員」という。)である者の職を技能労務職員以外の職に替えることをいう。
(任用替えの事由)
第3条 任用替えは、市の業務上又は人事行政上特別な事由があると市長が認める場合に行うことができるものとする。
(任用替試験)
第4条 市長は、前条の規定により任用替えを行おうとするときは、任用替試験を実施するものとする。
2 任用替試験を受けることができる者は、原則として、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 技能労務職員として採用後、おおむね3年以上在職していること。
(2) 在職期間を良好な成績で勤務していること。
3 任用替試験は、次に掲げる試験により行う。
(1) 面接試験
(2) 作文試験
4 前2項に定めるもののほか、任用替試験の実施に関し必要な事項は、市長がその都度定める。
(任用替えの決定)
第5条 市長は、欠員の状況、職員の採用計画、人事配置上の事情等を勘案し、任用替試験において合格した職員の任用替えを決定する。
(給料等)
第6条 前条の規定に基づき任用替えを行った場合における当該職員に係る給料その他の事項については、他の職員との権衡を考慮し、市長が決定する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、任用替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。