○豊後大野市立幼稚園預かり保育実施要綱
平成27年1月27日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、豊後大野市立幼稚園が、教育課程に係る教育時間終了後に、保護者の希望により幼稚園在園児を当該施設において保育すること(以下「預かり保育」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施園)
第2条 預かり保育を実施する豊後大野市立幼稚園は、豊後大野市立幼稚園設置条例(平成17年豊後大野市条例第109号)第2条の規定により設置された東幼稚園(以下「実施園」という。)とする。
(対象者)
第3条 預かり保育の対象者は、実施園において当該年度の入園許可を得ている幼児の保護者が、次の各号のいずれかの事由に該当することにより当該幼児を保育することができないと認められる者とする。
(1) 家事以外の就労又は就学をしているとき。
(2) 長期の疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神及び身体に障害を有し、入院等をしたとき。
(3) 家族の通院、看護、介護をしているとき。
(4) 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっているとき。
(5) 園長が特に必要と認め、教育委員会が承認した者であるとき。
(預かり保育の休業日等)
第4条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他園長が特に休業を必要と認め、教育長の承認を得た日
(実施時間)
第5条 預かり保育の実施時間は、通常の保育終了後から午後6時までの間とする。
(預かり保育利用手続き等)
第6条 預かり保育の利用を希望する保護者は、預かり保育利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 園長は、預かり保育の利用を承諾された園児について、預かり保育利用者名簿(様式第3号)を作成するものとする。
(預かり保育料の額)
第7条 預かり保育料の額は、豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年豊後大野市条例第36号)第6条の規定を適用する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯の園児は無料とする。
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもに係る預かり保育料は、1月につき、当該預かり保育について同法第30条の11第3項の規定により支払われる額を減額する。
(預かり保育料の納付時期)
第8条 預かり保育料は、利用した月の翌月の末日までに納付しなければならない。
(預かり保育料の減免)
第9条 教育委員会は、別に定めるところにより、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月5日教委告示第18号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年10月25日教委告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月30日教委告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委告示第11号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(令和3年7月28日教委告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。